社会保険労務士法人山口事務所
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労働基準監督署の調査で

法令違反等が見つかったら?

調査の結果、法令違反などがあった場合

労働基準監督署の調査終了後、法令違反や問題がなかった場合には監督官からお褒めの言葉を頂いて悠々と帰ることができるのですが、なかなかそうはいかないことが多いようです。

法令違反や問題が見つかった場合には次のような指導が行われます。

1.法令違反があった場合

「是正勧告書」が交付されます。 

是正勧告とは監督官が会社の調査を行った際に、労働基準法などの違反があった場合に、違反を是正させる行政指導です。

是正勧告書には、違反した法律及び条文、違反事項が書かれており、是正期日までに違反事項を解消するように求められています。

~是正勧告に従わなかったら??~ 

是正勧告は法令違反に対する行政指導です。

従わないからといって強制的に従わせるとか、従わないから罰則を科すことはありません。

あくまで勧告を受けた会社が自主的に是正することを期待するもの(札幌地判H2.11.6他)にすぎません。が、

無視したり、放置したりしてはいけません。

 

労働基準法などの違反に対しては、罰則(懲役または罰金)が設けられています。

重大な法令違反がある場合や悪質な場合(虚偽の報告をするなど)には、

検察庁に送検、刑事事件として起訴されることもあります。

是正を求められた事項をよく吟味し、違反がある場合には是正して監督官に報告をしましょう。

法令違反を無くし、労働者が安心(信頼)して働ける環境にし、後のトラブルを防止しましょう。

 

2.法令違反とまではいかないけれど、改善することが望ましい場合

「指導票」が交付されることがあります。 

法令違反の事実は確認できないけれど、法違反につながる恐れがある事項や行政の方針で改善してほしい事項等を指導票で指導されます。

例えば、時間外労働が36協定の範囲内ではあるが、月45時間を超える月がある場合は、「月45時間以内とするよう削減に努めること」と指導されることもあります。

 

最近よく見かけるのが、労働時間の管理に関するもので、

勤怠記録(タイムカード、残業申請等)とパソコンのログオン・ログオフの記録に間が空いていて労働時間の管理方法が適正ではない。

適正な労働時間管理を行うための具体的な対策を検討し、実施した状況について報告してください。

といった内容のものです。

こういう場合は是正勧告書とセットで交付されます。

是正勧告書では過去について労働時間の実態を調査して未払い残業代を支払い報告するよう指導され、指導票では今後について上記のように適正な労働時間管理を行うよう指導されます。

 

3.労働安全衛生法などの違反があった場合

「使用停止等命令書」が交付されることがあります。

使用停止等命令書とは、労働基準監督署長などが労働災害を未然に防止するために、会社の建設物や設備などを調査した結果、建設物などの使用を停止や変更を命じるものです。

平成27年に行われた使用停止等命令処分件数は5,890件で、そのほとんどが建設業、製造業だったようです。

使用停止命令書は、「是正勧告」や「指導」とは違い、この「使用停止等命令」に従わない場合には、罰則(6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金)が科せられることがあります。

 

労働基準監督署調査(臨検監督)における主要な法違反

1.労働時間

  • 時間外・休日労働に関する協定(36協定)の締結及び届出がないのに、法定労働時間を超えて労働させている
  • 36協定で定めた時間外労働の限度時間を超えて労働させている
  • 1ヵ月の限度時間(月45時間又は42時間)を超えて時間外労働を行わせることのできる上限回数の年6回を超えて違法な時間外労働を行わせている

この他、労働時間に関する違反では次のような事例があるようです。

「36協定の限度時間を超えて労働させているにもかかわらず、36協定の範囲内で時間外を行ったように見せかけるために、タイムカード等の時間記録を打刻後に残業をしていた又は時間外記録を改ざんしていた」

「満18歳に満たない者(年少者)は、原則として時間外、休日及び深夜労働が禁止されているにもかかわらず、年少者に対して違法に時間外・休日・深夜労働を行わせていた」

2.健康障害防止措置

  • 1月当たり 100 時間を超える時間外・休日労働を行っている労働者又は2ないし6月の平均で 80 時間を超える時間外・休日労 働を行っている労働者について、面接指導等の必要な措置を実施していない
  • 常時50名以上の労働者を使用しているにもかかわらず、長時間労働による健康障害防止対策等についての調査審議を行う衛生委員会を設置していないい
  • 衛生委員会を設置しているが、毎月1回以上開催していない又は必要な事項 について調査審議を行っていない
  • 常時10名以上の労働者を使用しているにもかかわらず、労働者の健康障害を防止するための措置等を推進する衛生推進者を選任していない
  • 労働者安全衛生法第66条に定められた健康診断を実施していない
3.賃金不払残業

  • タイムカードの打刻時刻とパソコンのログオフ記録や警備記録にかい離があり、タイムカード打刻後に作業(仕事)が行われていた
  • 残業時間が一定の時間を超えないよう過少申告していた
  • 残業自己申告制となっていたが、パソコンのログ記録やメールの送受信履歴から、残業が正しく申告されていないことが判明した
  • 時間外労働に対する割増賃金が、一定時間分までしか支払われておらず、これを超える分について不払いとなっていた

 

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