社会保険労務士法人山口事務所
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労働基準監督署の

調査を受けやすいのはこんな会社

調査を受けやすいのはこんな会社

  • 月80時間を超える残業(長時間労働)が疑われる
  • 行政運営方針で、対策を行うこととされている特定の分野
  • 不満を抱える社員がいる又は不満を抱えて辞めた社員がいる
  • 離職率が高い
  • 残業代を支払っていない
  • 重大な労災があった
  • 長時間労働による過労死等に関する労災請求があった

月80時間を超える残業(長時間労働)が疑われる

平成28年4月から、月の残業時間が80時間超の全ての事業場が重点監督対象となりました。

80時間超の残業を行っていると疑われる次のような会社には労働基準監督署の調査(監督指導)が行われているようです。

  • 時間外・休日労働に関する協定届(36協定)の特別条項の限度時間が80時間を超えている
  • 労働基準監督署が自主点検表(※1)で月80時間超の残業を行っていることを確認した
  • 長時間労働による過労死精神疾患等の労災請求が行われた
  • 労働局、労働基準監督署に違法な長時間労働に関する情報提供があった 等

※1 自主点検表

自主点検表は労働基準監督署や労働局から事業所に時間外労働の実態等を点検し、自主的な改善を図るよう促すために送られる書類です。

詳細は「長時間労働に関する自主点検表が届いたが、これも調査?

 


「残業を80時間を超えて行っていたら違法なの!?」と思われる方もいるかもしれないので、念のため説明しておきますが、

「80時間を超える残業」≠「違法」

80時間を超える残業を行っていても、

  1. 時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)を適正に締結し、協定届を労働基準監督署に届け出て
  2. 36協定で定めた範囲で残業を行い
  3. 時間外・休日労働の割増賃金を適正に支払っている

場合には、違法ではありません。

ただし、長時間労働は脳・心臓疾患との関連性が強く、過労死や精神疾患等の原因の一つでもあります。

労働基準法に違反しない場合でも、労働者が病気になったり過労死した場合には、会社が責任を問われることがあるので、80時間を超える残業を行わせている場合には、医師の面接指導を実施する等、労働者が健康を損なうことのないよう配慮することが大切です。

また、今後は労働基準法の改正により80時間を超える残業に対する規制が厳しくなりますので、違法でなくても長時間労働は早期に解消することをおすすめします。

行政運営方針で、対策を行うこととされている特定の分野

長時間労働、割増賃金の未払い等、労働条件に問題が多く見られる業種等が対象となっています。

1.自動車運転者

トラック、バス、タクシー運転手等の自動車運転手は他の業種と比べて長時間労働となっている労働者が多く、労災も多い傾向にあることから対象となっています。

自動車運転者については、国土交通省との連携も行われており、地方運輸機関との合同監督・監査も行われています。

2.外国人労働者技能実習生を使用する会社

技能実習生を使用する会社の中には、パスポートや預金通帳等を取り上げて逃げられないようにして働かせたり、最低賃金を下回る賃金しか支払わず働かせる等、悪質な会社もあることから労働条件確保対策の推進対象となっています。

3.​介護労働者を使用する会社

介護事業の許可権限を有する都道府県等と連携して、労働基準関係法令の周知等が行われています。

4.医療機関

医師や看護師等、医療従事者については、当直、夜勤、不規則な勤務形態、長時間労働等、労働時間に問題がある労働者が多いため対象となっています。

5.障害者、派遣労働者、パートタイム労働者を使用する会社

不満を抱える社員がいる又は不満を抱えて辞めた社員がいる

労働基準監督署の調査には、その目的によって5種類あります。

そのうちの「申告監督」は、労働者からの申告(通報)によって行われます。

調査の種類についてはこちら

 

労働者から、「残業代が支払ってもらえない」「給料が未払いになっている」

「違法な長時間労働をさせられた」「給料を(違法に)減額されている」

「残業をする前にタイムカードを打刻させられている」

といった通報が労基署や労働局にあった場合、その情報をもとに事業場に立ち入り調査が行われるのです。

 

退職時にトラブルになった、不満を抱えて辞めた等、会社に対してひどく不満を持っている場合には「会社を困らせてやりたい」「(このままでは)気が済まない」と、労基署に相談することもあるでしょう。

その時に「残業代が支払ってもらえない」といったような申告があれば、立ち入り調査の対象となります。

(「申告」とは”タレコミ”とか”通報”とか言われるようなものです)

 

労働者からの申告は労基署に出向かなくても電話でも行うことができます。

平日夜間、土日にも無料で相談できるフリーダイヤルや情報を受け付けるメール窓口も設けられているため、在職中でも休日や就業時間外に通報を行うことができます。

 

  • このようなことから、不満を抱える社員がいる又は不満を抱えて辞めた社員がいる場合には、労働者からの通報(申告)により調査が行われる可能性が高くなるのです。

 

参考:

近年の申告件数、申告による監督実施件数は次のようになっています。

 平成25年平成26年平成27年平成28年
申告新規受理件数29,31827,08926,28025,700
うち賃金不払25,11823,02223,02221,700
うち解雇  4,6914,2394,0173,831
申告監督実施事業場数23,40822,43022,31221,994

厚生労働省労働基準局労働基準監督年報をもとに当事務所作成

 

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