社会保険労務士法人山口事務所
広島県広島市中区千田町1-4-15 タカノ橋ビル3F
主な対応地域:広島市、廿日市市、大竹市、呉市、東広島市、福山市、安芸郡など広島県全域。
受付時間: 8:30〜17:00(土日祝日除く)
無料相談実施中(30分程度)
お気軽にお問合せください
082-243-1954
1.職場秩序を維持
共通のルールを定め、ルール違反を許さない環境づくり
2.社員と会社の信頼関係を築く
明確な労働条件を定め、公平な処遇を行うことにより、社員の不平不満を無くす
3.訴訟リスクを軽減
会社に合ったルールにより法律を守り、ルール違反を行う社員を許さない環境をつくることで、職場トラブルを防止
4.仕事の質の向上
経営者がトラブル解決のために費やす労力と時間を削減し、本業に専念できる
職場トラブルをなくし、真面目な社員が安心して働くことができるようになり、仕事に専念できる
これらの役割をきちんと果たすものこそが、会社を守る就業規則であり、本当に役に立つ就業規則です。
会社のルール(社員への処遇、違反者のペナルティ等)をきちんと決めて、
社員も会社もルールを守って、安心して働ける環境を作ることにより、
無用なトラブルを防ぎ、皆が仕事に専念することができるようになるのです。
皆さんの会社の就業規則はこれらの役割を果たしていますか?
何年も金庫の奥に大切に保管されている就業規則では、これらの役割を果たせません。
今すぐ就業規則を確認してみてください。
正社員以外にアルバイト、パートタイマー、嘱託社員等の非正規雇用者がいるのに、就業規則が一つしかないことにより起こるトラブル
60歳を超えて採用した高年齢労働者が、就業規則の退職金規定が適用されると退職金を請求した事件。(大興設備開発事件 大阪高裁H9.10.30判決)
この会社では高齢者やパートタイマーの従業員を除く正社員に適用するつもりで、就業規則を作成していました。
会社としては当然、退職金についても正社員を対象として定めていたのでしょう。
しかし、就業規則には高齢者、パートタイマーを適用対象から除く規定はなく、高齢者、パートタイマーに関しても規定されているため、全社員に当就業規則は適用されると判断されました。
高齢者、パートタイマーが適用となる別の就業規則もありませんでした。
この裁判ではこのようなことから、退職金を請求した高齢労働者にも就業規則の規定は適用されると判断し、会社に退職金の支払いを命じました。
オリジナル就業規則でない(会社に合わせて作成していない)、又は就業規則を何年も見直していないことにより起こるトラブル
顧問先であるK社から相談のあった事例です。
入社して20年になる社員さんが、半年くらいの間欠勤と出勤を繰り返していました。
欠勤の理由は「体調不良で頭が痛い」「体がだるい」というものでした。
あまりに頻繁に欠勤するので、診断書を提出するように指示したところ、診断内容はうつ病で1ヵ月の療養が必要ということでした。
そこで、会社は就業規則に基づき、欠勤が1ヵ月続いたら休職させることにしましたが、この社員さんは1ヵ月も経たないうちに良くなったからと、会社に出社してきました。
しかし、1週間も経たないうちにまた欠勤をし始めたので、再度診断書を提出させると、また1ヵ月の療養が必要という診断内容でした。
会社としてはこの調子で欠勤と出勤を繰り返されると人員計画が立てられず、困ってしまいます。
今後の対応に困った人事担当者さんからのご相談でした。
K社の就業規則では、次のよう規定されていました。
第〇〇条 社員が次の各号の一に該当したときは休職とする。
業務外の傷病による欠勤が引き続き1ヵ月に達したとき。休職期間は6ヵ月とする。
<以下略>
すぐにお気付きになると思いますが、この規定では1ヵ月続けて欠勤しなければいつまで経っても休職させることができないのです。
昔は休職と言えば、ケガか病気がほとんどで、精神疾患(精神疾患も病気のうちですが)で休職というのは想定外でした。
当然、就業規則の規定は事例の会社のように精神疾患が想定されていないものとなっています。
この規定の不備を悪用する方はそういないとは思いますが、
うつ病等の精神疾患は、調子が良いときと悪いときでかなり差がある場合もありますので、
この相談事例のように、欠勤と出勤を繰り返すというのはよくあることです。
会社にとっても困りますが、これは本人にとっても良いことではありません。
真面目な社員さんでしたら、迷惑をかけては悪いと、無理して出勤することもあります。
そのために病気を悪化させてしまうこともありますので、仕事ができる状況であるかきちんと確認して、そうでない場合には、きちんと休職させて治療に専念させるべきです。
心当たりはありませんか?
就業規則とは、会社と社員の約束事を定めたものです。
就業規則に規定されていることは、社員さんの権利となり、会社はその権利を保障しなければならなくなるのです。
親会社や関連会社と皆さんの会社は業種や社員数、業績や会社の体力が違います。
それなのに、社員さんとの約束が同じで良いはずはありません。
懲戒処分の規定が無い(規定は多少あるが違反事項と処分事項が明確でない)または規定はあるが、労働者に周知していないことにより起こるトラブル
得意先とトラブルを起こしたり、上司に暴言を吐くなど、職場の秩序を乱したことなどを理由に社員を解雇した会社が、解雇した社員から損害賠償を請求された事件(フジ興産事件 最高裁H15.10.10判決)
この会社では、就業規則に懲戒解雇の事由を定めていましたが、支社(センター)に就業規則を備え付けるなど周知をしていませんでした。
最高裁判所は、
「使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する」
また、
「就業規則が法的規範としての性質を有するものとして、拘束力を生ずるためには、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続きが取られていることを要する」
という判断を示しています。
この事件では、就業規則の周知がされていなかった為、解雇した社員の主張を認めています。
無料で簡単に手に入る、就業規則ひな型を見ていつも思うのが、懲戒処分についての規定がなんて少ないのだろう。ということです。
無料だから仕方がないといえばそうなのですが、
規律正しく常識的な社員さんばかりがいて、この少ない懲戒処分の規定で十分という会社がどれほどあるでしょう。
「法律なければ犯罪なし、法律なければ刑罰なし」という法の格言があります。
どのような行為が犯罪となり、その行為に対してどのような刑罰が科せられるのかを予め定めておかなければならないということです。
会社で懲戒処分を行う場合にも同じで、予め何をしたらどのような懲戒処分を行うかということを就業規則に定めておかなければ処分をすることはできません。
ですから、想定される違反について対応できる就業規則とするには、懲戒規定が少なすぎたり、限定的であってはいけません。
インターネットでひな型就業規則や規定の一部を入手して、切り貼りしたオリジナル?就業規則を作成されている会社さんが時々ありますが、これはもっと良くない場合があります。
見せていただいた中には、専門的な知識がないために、法律上問題のある内容に変更してしまっていたり、必要な内容を削除してしまっていたり、将来問題となりかねない内容になっていたりという会社さんもありました。
就業規則は会社の規模、業種、社会情勢、会社の成長等によって変更していくものです。
長年就業規則を見直していないというのは、現在の法律、会社、社会の状況に合っていない可能性が高いのでひな型就業規則や親会社、関連会社の就業規則と同様、問題があります。
ページ上部へ
◎メリット
モデル(雛形)就業規則は費用がかからず、また穴埋め形式のものが多く、手軽に就業規則を完成できます。
モデル就業規則はインターネットで検索すると厚生労働省のホームページや労働局のホームページなどで無料で手に入れることもできます。
◎デメリット
インターネットで気軽に入手できるひな型や他社の就業規則を専門的な知識なく、そのまま使用してしまうと、実態とそぐわない規則ができてしまい、逆にトラブルの原因となってしまうこともあります。
たとえば、、、
就業規則は、当該事業場の労働条件や職場で守るべき規律などを定めるものであり、就業規則で定めたことは、労働者と事業場の双方を拘束することになりますので、その内容は実態に合ったものとしなければなりません。
中には他社の就業規則をそのまま、マネて自社の就業規則としている例も見受けられますが、そのような方法で就業規則を作成しますと事業場の実態とそぐわないものとなり、就業規則としての機能を果たさないばかりか、かえって労使間のトラブルのもとともなりかねません。
ページ上部へ
会社の規模、業種、慣行に合った、使える・役立つ就業規則を作成するため、会社の現状をお聞きし、オーダーメイドで就業規則を作成します。
御社に直接訪問し、事業主様の思い、事業内容や労働条件、企業慣行、問題点をお聞きします。
ヒアリングをもとに原案を作成し、内容を一つずつご説明し、確認、修正を行い、御社が抱える問題の解決を図りながら、実情に合ったルールを作成していきます。
難しい法律のこともわかり易くご説明しますので、ご安心ください。
賃金規程、退職金規程、パートタイマー就業規則、育児・介護休業規程、旅費規程などの各種規程を必要に応じて作成・変更いたします。
オプションで労使協定の作成もいたします。
就業規則の作成・変更について労働者代表の意見を聴いて、意見を記した書面(「意見書」といいます。署名・捺印もしてもらいます。)を作ります。
労働者代表の意見の内容は就業規則の賛否を問いません。
作成した就業規則と意見書を各2部(1部は労働基準監督署用、もう1部は会社の控)を事業場を管轄する労働基準監督署へ届け出ます。
なお、変更の届出の場合は、変更した条文についてのみ(新旧対照表など)の届出でかまいません。
労働基準監督署は法違反するところはないか確認をし、内容に問題がある場合は連絡が入ることがあります。
お問合せはこちらをクリック
警備業、遊技業、建設業、人材派遣業、製造業、運送業ほか数多くの業種の就業規則をはじめ賃金規程、退職金規程、役員規程、契約社員規則ほか多種多様な規則の作成・変更を手がけています。
また、スムーズな労務管理ができるように雇用契約書や辞令など様々な人事様式の作成もしています。
業種別就業規則作成・変更実績一部
業種 | 作成・見直し |
警備業 | 就業規則、嘱託社員就業規則、契約社員就業規則、臨時社員就業規則、賃金規程、育児介護休業規程、安全衛生規程、苦情処理委員会規程、労働者災害補償規程、出向規程 |
遊技業 | 就業規則、パートタイマー就業規則、嘱託社員就業規則、契約社員就業規則、アルバイト就業規則、賃金規程、退職金規程、マイカー通勤管理規程、育児介護休業規程、旅費規程、慶弔見舞金規程、個人情報保護規程、情報セキュリティ管理規程、正社員登用規程 |
自動車運転代行 | 就業規則、嘱託社員就業規則、賃金規程 |
学習塾 | 就業規則、臨時社員就業規則、賃金規程、育児介護休業規程、 個人情報保護規程 |
人材派遣業 | 就業規則、派遣社員就業規則、嘱託社員就業規則、契約社員就業規則、パートタイマー就業規則、出向規程、賃金規程、育児介護休業規程、旅費規程、慶弔見舞金規程、退職金規程 |
電気設備工事業 | 就業規則、パートタイマー就業規則、嘱託社員就業規則、契約社員就業規則、賃金規程、退職金規程、育児介護休業規程、出向規程、旅費規程、マイカー通勤管理規程、個人情報保護規程、永年勤続表彰規程、役員就業規則 |
運送業 | 就業規則、パートタイマー就業規則、契約社員就業規則、賃金規程、育児介護休業規程、慶弔見舞金規程、服務規程 |
飲食業 | 就業規則、パートタイマー就業規則、賃金規程、育児介護休業規程 |
建設設計事務所 | 就業規則、嘱託社員就業規則、契約社員就業規則、賃金規程、 退職金規程、育児介護休業規程、マイカー通勤管理規程 |
産業廃棄物処理業 | 就業規則、契約社員就業規則、賃金規程、育児介護休業規程 |
食品製造業 | 就業規則、パートタイマー就業規則、賃金規程 |
建設用機械製造業 | 就業規則、契約社員就業規則、賃金規程、契約社員賃金規程、、退職金規程、正社員登用規程 |
介護事業 | 就業規則、契約社員就業規則、パートタイマー就業規則、賃金規程、育児介護休業規程、正社員登用規程 |
特殊装置の設計・製作業 | 就業規則、嘱託規程、契約社員就業規則、パートタイマー就業規則、賃金規程、退職金規程 |
建設業 | 就業規則、パートタイマ―就業規則、賃金規程、育児・介護休業規程 |
リース業 | 就業規則、パートタイマ―就業規則、嘱託規程、賃金規程、 役員退職金規程、慶弔見舞金規程、育児・介護休業規程、出向規程、マイカー通勤規程 |
鉄工業 | 就業規則、嘱託社員就業規則、賃金規程、育児・介護休業規程 |
印刷業 | 就業規則、パートタイマー就業規則、賃金規程、育児・介護休業規程 |
特殊機械設計・製造 | 就業規則、契約社員就業規則、嘱託規程、賃金規程、育児・介護休業規程、退職金規程、出張旅費規程 |
弊社が作成する就業規則は、すべてオーダーメイドです。
会社の事情、業種の特徴、社会情勢、地域の特徴、ご予算に応じて作成します。
ページ上部へ
社会保険労務士山口事務所は、社員が仕事と子育てを両立させることができる、働きやすい職場環境作りに取り組んでいます。