社会保険労務士法人山口事務所
広島県広島市中区千田町1-4-15 タカノ橋ビル3F
主な対応地域:広島市、廿日市市、大竹市、呉市、東広島市、福山市、安芸郡など広島県全域。
受付時間: 8:30〜17:00(土日祝日除く)
無料相談実施中(30分程度)
お気軽にお問合せください
082-243-1954
労働者と会社との間で起こるトラブルや労働者同士の揉め事に、専門家としてアドバイスをします。
また、問題の起こりにくい職場環境づくりをお手伝いします。
最初は小さな誤解だったのに、放置したばっかりに最終的に訴訟となってしまい、会社が和解金を支払うことになってしまった。
法律を知らなかったために、労働者から訴えられた。
相談をうけた事例のほとんどは、早めに手を打っておけば問題が小さなうちに解決できるものです。
問題を先延ばしにすると、労働者も会社も心理的負担や金銭的負担が重なり、互いに疑心暗鬼に陥り、どんどん話がこじれた結果、大きなトラブルとなり訴訟となるのです。
少しでも社内の様子がおかしいと感じたら、早めに専門家に相談しましょう。
弊社では、問題が起こらない仕組み作りをすることが第一と考えていますが、問題を未然に防ぐだけではなく、こじれてしまった問題の解決も行っています。
当事務所に寄せられた相談事例
顧問契約について
初めてのお客様向けのお得な料金プランをご用意しています。
※対象:労働者数30人未満の中小企業様
あっせん代理についてはこちら
あっせんとは、労働関係の紛争について、
労働問題の専門家が間に入り、話合いにより解決を図る制度です
都道府県労働局に設置された紛争調整委員会により行われます
※事例によっては相談の詳細については記載していません。また、実際の相談内容とは少し変えてあります。
半年前、A社に入社した契約社員Bさんは、周りの社員との折り合いが悪かったので、
A社はBさんに「次の契約から担当業務を変えようか」と提案しました。
ところが、Bさんは返事をしないまま出社しなくなりました。
A社はBさんに電話を掛けたり、自宅へ訪問したりましたが、連絡が取れなかったので、
契約期間満了で退職手続きしたところ、Bさんは50万円の解雇予告手当を請求してきました。
どのような対応をしたらいいかA社の社長が相談にみえました。
Bさんの上司と社長から、退職までの経緯を聞取り調査しましたが、解雇の事実はありませんでした。
Bさんは労働基準監督者へ相談に行ったようで、労働局のあっせん委員会(紛争調整委員会)から
A社へ呼び出し状が届きました。Bさんの要求は、250万円にエスカレートしていました。
当事務所は、会社側の代理人として答弁書を作成し、あっせんの場にも参加しました。
A社とBさんの意見に大きな隔たりがありましたが、話し合いの末、A社の主張が認められ、Bさんが大きく譲歩した形で解決しました。
A社は、早い段階で弊社にご相談をいただき、弊社のアドバイスを生かしてBさんへ対応されたので、あっせんではこのようにA社の主張が認められるという結果になりました。
もちろん、A社が誠実に対応をされたことも大きな要因ではありますが、早めに適切な対応をすることが大切です。
ページ上部へ
労働基準監督署からC社の社長さんのところへ、退職したDさんの件で話をしたいと連絡がありました。
Dさんが「残業代をもらっていない」と労働基準監督署へ駆け込んだのです。
労働基準監督署の言うとおりにDさんの2年分の残業代を支払って、残りの社員にも残業代を支払ったら、会社が大変なことに…どうしたものかとC社の社長が相談に来られました。
当事務所は、早速、労働基準監督署の担当官から、Dさんがどのような主張をしているかを聞きました。
そして、Dさんの要求している残業代について、実際に残業した時間を吟味する必要があることを社長さんに説明し、残業時間について検討を行いました。
社長さんは当事務所のアドバイスをもとに、Dさんと話し合いをし、C社がDさんの要求額の一部を解決金として支払うことで、Dさんは納得し、当事務所で作成した合意書にサインをしてトラブルは解決しました。
その他の相談事例
E社で大きな仕事を任されていたFさんがうつ病で休職してしまいました。数名で業務を分担して作業を進めていたのですが、Fさんは職場の人間関係や大きな仕事を担当したことによるプレッシャーを相当受けていたようです。休職して2か月後、調子が良くなったFさんは社長に職場復帰したいと願い出ました。対応に困ったE社の社長が相談にみえました。
Fさんは職場復帰について、医師の診断書を提出していなかったので、主治医の診断書を提出してもらったところ、「精神的に負荷が余りかからない軽易な業務に復職可能」と書いてありました。また、「病気が完全に治るには、時間の経過を要し、復職後無理をさせると再発の可能性もあり得る」とのこと。
そこで、仕事や職場の人間関係の精神的負荷が掛からないように、Fさんの希望通り、残業のない業務に期限付きで配置転換し、賃金を減額することになりました。
当事務所は、後々トラブルにならないように、「雇用条件変更合意書」を作成し、Fさんにサインしてもらいました。
E社の社長には、今後のトラブルを予防する為に、病気休職に関する規定の見直しを提案し、就業規則を変更させていただきました。
復職させる場合には、前もって医師の診断書を提出してもらいましょう。
その上でどの程度治っているのか確認します。
などを本人及び医師から話を聞き確認しましょう。
よく、「精神的に負荷が余りかからない軽易な業務に復職可能」という診断書が出されることがあります。
その場合には業務の見直しや配置転換が可能か検討してみましょう。
その結果を元に本人の意向を確認し復職させましょう。
なお、うつ病が再発しないよう普段から本人の健康状態に気を配り、必要に応じ時間外労働をさせない、勤務時間の短縮などの措置を採りましょう。
また、軽易な業務に復職させる場合には、賃金の減額を検討してみてもよいでしょう。
賃金の減額は、次のいずれかに該当すればできます。
ページ上部へ
まずは、加害者の言い分、被害者の言い分、必要に応じて他の社員の話を聞いて事実を確認し、加害者の行為を中止させ、被害者を救済することが必要です。
加害者がセクハラ行為を行った事実がある場合には、会社の就業規則の定めに基づいて対処しましょう。
会社が懲戒処分をするときには、懲戒処分に関する事項を就業規則に定めておく必要があります。
懲戒処分の程度は、加害行為の程度、加害者の立場、被害者の立場、他者への影響等によって異なってくるでしょう。
懲戒処分に関する規定がない場合には、人事権の行使で対応することが考えられます。
例えば、加害者が課長の場合、管理者としての適性に欠けるので係長に降格するといった方法があります。
懲戒処分をして終わりではありません。
被害者のメンタルケアや、状況によっては被害者と加害者を引き離すためにに配置転換等も必要となってきます。
それから、再発防止のために教育・意識改革を行いましょう。
セクハラが起きやすい環境であったり、起きたときに会社がきちんと対処しなかった場合には、会社の責任を重く問われることがあります。
(譴責)第○○条 次の各号の一に該当するときは譴責とする。但し情状により訓戒とすることがある。
1〜5 略
6 会社内において、性的な言動によって他人に不快な思いをさせたり、職場の環境を悪くしたとき。
(出勤停止)第○○条 次の各号の一に該当するときは出勤停止とする。但し情状により譴責とすることがある。
1〜4 略
5 会社内において、性的な関心を示したり、性的な行為をしかけたりして、他の従業員の業務に支障を与えたとき。
(解雇)第○○条 次の各号の一に該当するときは懲戒解雇とする。但し情状により諭旨退職とすることがある。
1〜8 略
9 職責を利用して交際を強要したり、性的な関係を強要したとき。
その他の相談事例
本人の意思の確認または、解雇の予告なしに退職手続きを行ってしまうとこのようなトラブル起きる場合があります。
解雇の場合にはまず、会社の就業規則に則って手続きが行われているかが問題になります。
多くの会社では、「無断欠勤が14日以上に及んだとき」懲戒解雇する旨の定めがありますが、それでも退職扱いにする前に「このままでは就業規則の規定により退職になりますよ」という旨を内容証明などで通知しておきましょう。
また、解雇をする前に労働基準監督署で解雇予告除外認定を受けておくことをお勧めします。
手続きは面倒ですが、認定を受けておけば、解雇予告手当の支払いは不要です。
また、認定を受けたことを解雇を通知する際に労働者に知らせておけば、やみくもに不当解雇等で訴えられることもないでしょう。
無断欠勤は、放っておかず労働者と連絡を取る努力をしてください。
また、連絡や訪問をした日時等の記録を取っておきましょう。
連絡が取れて、本人の意思が確認できれば自主退職ということになるかもしれませんし、万が一犯罪に巻き込まれていた場合にも、早期に発見することができるかもしれません。
解雇予告除外申請をする際にも、連絡や訪問をした記録は会社の努力として、重要な提出資料になります。
ご相談のケースは、上記のような手続を行わなかった為に起きてしまったトラブルです。
このようなケースでは解雇予告手当を支払い和解するか、退職を取消し、労働者に会社に復帰してもらうという解決方法を勧めします。
ページ上部へ
自己都合退職後に不正が発覚した場合だと、退職理由を懲戒解雇に切り替えることはできません。
会社の就業規則に「退職金を不支給にする場合がある」定めがないのであれば、原則として、退職金を支払う必要があります。(退職金を返還させたい場合には、その社員に損害賠償請求をして返還してもらうことになります。)
しかし、就業規則に「退職した後に懲戒解雇に相当する事由が判明した社員については退職金を支給しない」旨の定めがあれば、社員が懲戒事由発覚前に自己都合退職しても、退職金を不支給とすることが可能です。
ただし、不正が発覚したからといって全額不支給にすると争いになることがあるので、注意が必要です。
「ウチの会社に悪いことをする社員はいない」とはいっても、将来のトラブル予防のために規則を整備されることをお勧めします。
その他の相談事例
月20日程度勤務する約束で入社したパートタイマーAさんは入社して半年になるが、遅刻や欠勤が多い。
腹痛、頭痛、親族の病気、法事等で毎月少なくとも1日、多い時には5日くらい欠勤をする。
欠勤を当日に連絡してくるときには急きょ他のパートタイマーさんに連絡を取って出勤してもらうこともある。
度々遅刻や欠勤をしてもらっては困ることを伝えても遅刻・欠勤は減らないし、他の社員やパートタイマーにも負担がかかるので辞めてもらって他のパートタイマーを雇いたいので解雇したい。と相談がありました。
これまで注意をしただけで、何の制裁措置もとっていないのにいきなり解雇すると裁判で不当解雇とされてしまう場合があります。
注意・指導を行い、就業規則に基づき処分を行い、段階的に処分を重くしていき、それでも遅刻や欠勤を繰り返す場合に解雇をすることができます。
①遅刻や欠勤をした場合には、その都度注意をする
↓
②始末書を提出させる
↓
③書面で警告を行う
↓
④就業規則に基づき懲戒処分を行う
そして、何度か処分を行っても遅刻・欠勤を繰り返している場合に解雇することができるでしょう。(※契約期間に定めがある場合には契約期間途中の解雇は原則としてできません。)
遅刻や欠勤をした日や時間、注意・指導を行った日等、すべてについて記録をとっておきましょう。
パートタイマーやアルバイトは、ほとんどの場合が時間給なので、自分が遅刻や欠勤をしても遅刻欠勤した分の自分の給料が減るだけで大した迷惑をかけていないと思っていることがあります。
欠勤や遅刻をすることが他のパートタイマーや社員にどれだけ負担をかけているのかを理解させ、反省を促し、健康状態に問題があるのであれば、病院に行くことを勧め、勤務できる状態であるか確認しましょう。
また、不審な遅刻や欠勤がある場合には、診断書の提出や法事等であれば案内はがき等、証拠となるものを提出してもらい確認を行ってもよいでしょう。
就業規則が周知されていない場合や雇用契約書に解雇の事由が書かれていない場合には、早急に契約書に解雇の事由を記載し、就業規則をAさんだけでなく、会社の労働者全員に周知しましょう。
今後の対策として、
新規採用する際には雇用契約期間を2〜3ヵ月くらいにし、
その間の勤務態度を確認しその後契約を更新するかどうかを判断しましょう。
そしてその後の雇用契約も契約期間を6ヵ月程度とし、
契約更新は自動更新にはせず、
就業規則作成・社内規程整備『会社を守る就業規則』
社会保険労務士山口事務所は、社員が仕事と子育てを両立させることができる、働きやすい職場環境作りに取り組んでいます。