社会保険労務士法人山口事務所
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労働トラブル解決・予防

労働者と会社との間で起こるトラブルや労働者同士の揉め事に、専門家としてアドバイスをします。

また、問題の起こりにくい職場環境づくりをお手伝いします。

最初は小さな誤解だったのに、放置したばっかりに最終的に訴訟となってしまい、会社が和解金を支払うことになってしまった。

法律を知らなかったために、労働者から訴えられた。

 

相談をうけた事例のほとんどは、早めに手を打っておけば問題が小さなうちに解決できるものです。

 

問題を先延ばしにすると、労働者も会社も心理的負担や金銭的負担が重なり、互いに疑心暗鬼に陥り、どんどん話がこじれた結果、大きなトラブルとなり訴訟となるのです。

少しでも社内の様子がおかしいと感じたら、早めに専門家に相談しましょう。  

 

弊社では、問題が起こらない仕組み作りをすることが第一と考えていますが、問題を未然に防ぐだけではなく、こじれてしまった問題の解決も行っています。 

当事務所に寄せられた相談事例

労働トラブル解決プラン

初めてのお客様向けのお得な料金プランをご用意しています。

※対象:労働者数30人未満の中小企業様

『初めてのトラブルや相談で、社会保険労務士のことがよくわからない。』

『一度会っただけで、相手のことがわからないのに、顧問契約を結ぶのはちょっと・・・。』

『とりあえず、今のトラブルを解決してから先のことは考えたい。』

『問題があるかどうか分からないので、試しに相談したい。』

といった場合には、まず一度お得なサポートプランをお試しください。

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082-243-1954

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当事務所へ寄せられる労働相談

当事務所へ寄せられる労働問題に関する主な相談内容

1位残業問題
2位解雇・退職勧奨・雇止め
3位いじめ・嫌がらせ、セクハラ、パワハラ
4位懲戒該当行為(セクハラ・パワハラを除く)
5位精神疾患

近年多いのは、やはり残業に関する問題です。

2位は解雇・退職勧奨・雇止めといった退職に関する相談ですが、いじめ・嫌がらせ、セクハラ・パワハラ、精神疾患、といったストレス社会を反映した相談が増えてきています。

 事例1
雇止めした契約社員が不当解雇されたと訴えてきたが、どうしたらいい?

半年前、A社に入社した契約社員Bさんは、周りの社員との折り合いが悪かったので、

A社はBさんに「次の契約から担当業務を変えようか」と提案しました。

ところが、Bさんは返事をしないまま出社しなくなりました。

A社はBさんに電話を掛けたり、自宅へ訪問したりましたが、連絡が取れなかったので、
契約期間満了で退職手続きしたところ、Bさんは50万円の解雇予告手当を請求してきました。

どのような対応をしたらいいかA社の社長が相談にみえました。

Bさんの上司と社長から、退職までの経緯を聞取り調査しましたが、解雇の事実はありませんでした。

Bさんは労働基準監督者へ相談に行ったようで、労働局のあっせん委員会(紛争調整委員会)から
A社へ呼び出し状が届きました。Bさんの要求は、250万円にエスカレートしていました。

当事務所は、会社側の代理人として答弁書を作成し、あっせんの場にも参加しました。
A社とBさんの意見に大きな隔たりがありましたが、話し合いの末、A社の主張が認められ、Bさんが大きく譲歩した形で解決しました。

A社は、早い段階で弊社にご相談をいただき、弊社のアドバイスを生かしてBさんへ対応されたので、あっせんではこのようにA社の主張が認められるという結果になりました。

もちろん、A社が誠実に対応をされたことも大きな要因ではありますが、早めに適切な対応をすることが大切です。

 事例2 
退職した社員が残業代を請求してきたが、払えない。どうしたらいい?

労働基準監督署からC社の社長さんのところへ、退職したDさんの件で話をしたいと連絡がありました。

Dさんが「残業代をもらっていない」と労働基準監督署へ駆け込んだのです。

労働基準監督署の言うとおりにDさんの2年分の残業代を支払って、残りの社員にも残業代を支払ったら、会社が大変なことに…どうしたものかとC社の社長が相談に来られました。
 

当事務所は、早速、労働基準監督署の担当官から、Dさんがどのような主張をしているかを聞きました。

そして、Dさんの要求している残業代について、実際に残業した時間を吟味する必要があることを社長さんに説明し、残業時間について検討を行いました。

社長さんは当事務所のアドバイスをもとに、Dさんと話し合いをし、C社がDさんの要求額の一部を解決金として支払うことで、Dさんは納得し、当事務所で作成した合意書にサインをしてトラブルは解決しました。

 事例3
社員がうつ病になって休業した。復職する際どんなことに気をつけたらいい?

 

E社で大きな仕事を任されていたFさんがうつ病で休職してしまいました。数名で業務を分担して作業を進めていたのですが、Fさんは職場の人間関係や大きな仕事を担当したことによるプレッシャーを相当受けていたようです。休職して2か月後、調子が良くなったFさんは社長に職場復帰したいと願い出ました。対応に困ったE社の社長が相談にみえました。

 

Fさんは職場復帰について、医師の診断書を提出していなかったので、主治医の診断書を提出してもらったところ、「精神的に負荷が余りかからない軽易な業務に復職可能」と書いてありました。また、「病気が完全に治るには、時間の経過を要し、復職後無理をさせると再発の可能性もあり得る」とのこと。

そこで、仕事や職場の人間関係の精神的負荷が掛からないように、Fさんの希望通り、残業のない業務に期限付きで配置転換し、賃金を減額することになりました。

当事務所は、後々トラブルにならないように、「雇用条件変更合意書」を作成し、Fさんにサインしてもらいました。

E社の社長には、今後のトラブルを予防する為に、病気休職に関する規定の見直しを提案し、就業規則を変更させていただきました。

復職させる場合には、前もって医師の診断書を提出してもらいましょう。

その上でどの程度治っているのか確認します。

  • 従前の職務を通常の程度に行える健康状態に戻ったのか
  • 再発の可能性はないのか

などを本人及び医師から話を聞き確認しましょう。

よく、「精神的に負荷が余りかからない軽易な業務に復職可能」という診断書が出されることがあります。

その場合には業務の見直しや配置転換が可能か検討してみましょう。

その結果を元に本人の意向を確認し復職させましょう。

なお、うつ病が再発しないよう普段から本人の健康状態に気を配り、必要に応じ時間外労働をさせない、勤務時間の短縮などの措置を採りましょう。

また、軽易な業務に復職させる場合には、賃金の減額を検討してみてもよいでしょう。

賃金の減額は、次のいずれかに該当すればできます。

  1. 労働者の同意を得た場合
  2. 懲戒処分としての減給処分
  3. 減額することに合理性がある場合

 事例4
社内でセクハラが起きたがどう処分すべきか

 

まずは、加害者の言い分、被害者の言い分、必要に応じて他の社員の話を聞いて事実を確認し、加害者の行為を中止させ、被害者を救済することが必要です。

加害者がセクハラ行為を行った事実がある場合には、会社の就業規則の定めに基づいて対処しましょう。

会社が懲戒処分をするときには、懲戒処分に関する事項を就業規則に定めておく必要があります。

懲戒処分の程度は、加害行為の程度、加害者の立場、被害者の立場、他者への影響等によって異なってくるでしょう。
懲戒処分に関する規定がない場合には、人事権の行使で対応することが考えられます。
例えば、加害者が課長の場合、管理者としての適性に欠けるので係長に降格するといった方法があります。

懲戒処分をして終わりではありません。

被害者のメンタルケアや、状況によっては被害者と加害者を引き離すためにに配置転換等も必要となってきます。

それから、再発防止のために教育・意識改革を行いましょう。

セクハラが起きやすい環境であったり、起きたときに会社がきちんと対処しなかった場合には、会社の責任を重く問われることがあります。

―懲戒規定への記載例―

 (譴責)第○○条 次の各号の一に該当するときは譴責とする。但し情状により訓戒とすることがある。
1〜5 略
6 会社内において、性的な言動によって他人に不快な思いをさせたり、職場の環境を悪くしたとき。

 (出勤停止)第○○条 次の各号の一に該当するときは出勤停止とする。但し情状により譴責とすることがある。

1〜4 略
5 会社内において、性的な関心を示したり、性的な行為をしかけたりして、他の従業員の業務に支障を与えたとき。

(解雇)第○○条 次の各号の一に該当するときは懲戒解雇とする。但し情状により諭旨退職とすることがある。

1〜8 略
9   職責を利用して交際を強要したり、性的な関係を強要したとき。

(広島労働局雇用均等室リーフレット「事業主の皆さん職場のセクシュアルハラスメント対策はお済ですか」より) 

 事例5
無断欠勤をして連絡が取れない社員を退職扱いにしたところ、労働基準監督署に駆け込み「解雇されたので解雇予告手当を支払え」と言ってきた

本人の意思の確認または、解雇の予告なしに退職手続きを行ってしまうとこのようなトラブル起きる場合があります。

解雇の場合にはまず、会社の就業規則に則って手続きが行われているかが問題になります。

 

多くの会社では、「無断欠勤が14日以上に及んだとき」懲戒解雇する旨の定めがありますが、それでも退職扱いにする前に「このままでは就業規則の規定により退職になりますよ」という旨を内容証明などで通知しておきましょう。

 

また、解雇をする前に労働基準監督署で解雇予告除外認定を受けておくことをお勧めします。

手続きは面倒ですが、認定を受けておけば、解雇予告手当の支払いは不要です。

また、認定を受けたことを解雇を通知する際に労働者に知らせておけば、やみくもに不当解雇等で訴えられることもないでしょう。

 

無断欠勤は、放っておかず労働者と連絡を取る努力をしてください

また、連絡や訪問をした日時等の記録を取っておきましょう

連絡が取れて、本人の意思が確認できれば自主退職ということになるかもしれませんし、万が一犯罪に巻き込まれていた場合にも、早期に発見することができるかもしれません。

解雇予告除外申請をする際にも、連絡や訪問をした記録は会社の努力として、重要な提出資料になります。

ご相談のケースは、上記のような手続を行わなかった為に起きてしまったトラブルです。

このようなケースでは解雇予告手当を支払い和解するか、退職を取消し、労働者に会社に復帰してもらうという解決方法を勧めします。

 事例6 
自己都合で退職した経理担当社員の不正が退職後に発覚した。
退職金を支払いたくないので、懲戒解雇にできないか?

自己都合退職後に不正が発覚した場合だと、退職理由を懲戒解雇に切り替えることはできません。

会社の就業規則に「退職金を不支給にする場合がある」定めがないのであれば、原則として、退職金を支払う必要があります。(退職金を返還させたい場合には、その社員に損害賠償請求をして返還してもらうことになります。)

しかし、就業規則に「退職した後に懲戒解雇に相当する事由が判明した社員については退職金を支給しない」旨の定めがあれば、社員が懲戒事由発覚前に自己都合退職しても、退職金を不支給とすることが可能です。

ただし、不正が発覚したからといって全額不支給にすると争いになることがあるので、注意が必要です。

「ウチの会社に悪いことをする社員はいない」とはいっても、将来のトラブル予防のために規則を整備されることをお勧めします。


なお、自己都合退職の効果が発生する前であれば、退職理由を懲戒解雇に切り替えられることがあります。

その他の相談事例

月20日程度勤務する約束で入社したパートタイマーAさんは入社して半年になるが、遅刻や欠勤が多い

腹痛、頭痛、親族の病気、法事等で毎月少なくとも1日、多い時には5日くらい欠勤をする。
欠勤を当日に連絡してくるときには急きょ他のパートタイマーさんに連絡を取って出勤してもらうこともある。
度々遅刻や欠勤をしてもらっては困ることを伝えても遅刻・欠勤は減らないし、他の社員やパートタイマーにも負担がかかるので辞めてもらって他のパートタイマーを雇いたいので解雇したい。と相談がありました。

これまで注意をしただけで、何の制裁措置もとっていないのにいきなり解雇すると裁判で不当解雇とされてしまう場合があります。

注意・指導を行い、就業規則に基づき処分を行い、段階的に処分を重くしていき、それでも遅刻や欠勤を繰り返す場合に解雇をすることができます。  


①遅刻や欠勤をした場合には、その都度注意をする

  ↓ 
始末書を提出させる

  ↓ 
書面で警告を行う

  ↓ 
就業規則に基づき懲戒処分を行う

 

そして、何度か処分を行っても遅刻・欠勤を繰り返している場合に解雇することができるでしょう。(※契約期間に定めがある場合には契約期間途中の解雇は原則としてできません。)
遅刻や欠勤をした日や時間、注意・指導を行った日等、すべてについて記録をとっておきましょう。

パートタイマーやアルバイトは、ほとんどの場合が時間給なので、自分が遅刻や欠勤をしても遅刻欠勤した分の自分の給料が減るだけで大した迷惑をかけていないと思っていることがあります。

欠勤や遅刻をすることが他のパートタイマーや社員にどれだけ負担をかけているのかを理解させ反省を促し、健康状態に問題があるのであれば、病院に行くことを勧め、勤務できる状態であるか確認しましょう。

 

また、不審な遅刻や欠勤がある場合には、診断書の提出や法事等であれば案内はがき等、証拠となるものを提出してもらい確認を行ってもよいでしょう。

就業規則が周知されていない場合や雇用契約書に解雇の事由が書かれていない場合には、早急に契約書に解雇の事由を記載し、就業規則をAさんだけでなく、会社の労働者全員に周知しましょう。

 

今後の対策として、

新規採用する際には雇用契約期間を2〜3ヵ月くらいにし、

その間の勤務態度を確認しその後契約を更新するかどうかを判断しましょう。

そしてその後の雇用契約も契約期間を6ヵ月程度とし、

契約更新は自動更新にはせず、

面倒でもその都度、労働者の希望と会社の意向を確認し、次の契約を行いましょう。  

就業規則作成・社内規程整備『会社を守る就業規則』

事例8
自殺をした社員の遺族が労災を申請したいと言ってきたがどうしたらいい?

会社に自殺の原因(長時間労働や高いノルマ、いじめ等)がなかったかうかを調査し、対応していく必要があります。

チェックリストは厚生労働省のHPにありますので、ご参考ください。

調査の結果、思い当たる節がなければ、そのことを遺族に説明し、それでも遺族が労災申請したいのであれば、会社には自殺の原因となる事由がなかった旨を記した意見書を労働基準監督署へ提出することになります。

後日、労働基準監督署の認定審査が行われます。

会社が労災申請の事業主証明をするにしろ、しないにしろ、遺族へ誠実に対応してあげてください。

事例9
社内で暴行事件が起きたが会社に責任はある?

しっかりと労務管理ができていないと、社員同士のトラブルや社員同士の暴行事件であっても会社が責任を問われることがあります。

社員が職務の上で第三者に対して不法行為による損害を与えた場合には会社が賠償責任を負います。

例えば、仕事のやり方について口論となり、カッとなった一方の社員がもう一方の社員を殴り、けがをさせてしまったような場合に殴られた社員が会社に対し損害賠償請求をするような場合です。

事例10
年次有給休暇を退職前にまとめて申請する社員がいて困る

確かに業務の引き継ぎなどに支障がでて困ることがあります。

しかし、有給休暇が残っている場合には退職までの期間内で相談して支障がでないように変更してもらうしかありません。

このようなトラブルを未然に防ぐためには、日頃から年次有給休暇を取得しやすくしておくことや、業務に支障がでない時期に計画的付与をするなどの対策をしておきましょう。

どうしても引き継ぎができない場合には、有給休暇を請求できない休日に出勤をしてもらって引き継ぎをするという方法もあります。

就業規則の規定のしかたによっては、2割5分の時間外の割増賃金は不要です。

その他の相談事例

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