社会保険労務士法人山口事務所
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間違った残業対策

営業職には営業手当を支払っているから残業代は支給しない

このような会社さんは、少し前までけっこうありました。

このケースでは、営業手当が残業代と認められるかどうかが問題となります。

ただ単に、営業手当を払っているから残業代を支払わないというのでは、残業代未払いとなってしまいます。

営業手当を残業代として支払うのであれば、残業代として認められるようなルールを作り、就業規則にも定めておかなければいけません。

営業職に支払う営業手当が残業代と認められるかどうかは、次のことがポイントとなります。

  1. 「営業手当」=「残業代」というルールになっているか(就業規則の規定等)
  2. 残業代にあたる部分が明確に区分されているか(”営業手当に残業代を含む”というのは残業代がいくらかわからないのでNG)
  3. 営業手当が実際の残業代に足りない場合に、不足分の残業代を営業手当とは別に支払うことになっているか

トラブルを防ぐためには、営業手当が残業代であることを従業員さんにきちんと説明しておきましょう。

社員全員を役職者にして、役職手当を支払って残業代は支給しない

役職者には残業代を支払わなくてもいいと考えている会社さんも多くあります。

社員は全員役職者というのは、極端な例ですが実際にありました。

 

役職者だから残業代を支払わなくてもよいわけではありません。

役職者の中でも、労働基準法でいう管理監督者に該当する場合に残業代が不要なのです。

労働基準法の管理監督者とは、

  • 経営者と一体的な立場で仕事を行い、他の社員を監督、指揮命令する一定の権限を委ねられている。
  • 出退社や勤務時間について厳格に制限を受けていない。
  • 管理職の地位にふさわしい待遇である。

といった立場の人です。

管理監督者とは、そもそも勤務時間を管理して、残業代を支払うというのがふさわしくないような立場で仕事を行っている人のことを言うのです。

ですから、社員全員が管理監督者というのはちょっと・・、いえ、かなり無理があります。

 

会社によって規模や職制は様々ですので一律の基準で管理監督者の判断はできませんが、過去の裁判例などから考えると、具体的には次のような場合には管理監督者に当たらない可能性が高くなります。

  • 役職手当を支払っていても、残業代が支払われないことを考慮すると役職手当・基本給の額が十分でない
  • 時間当たりに換算した給料が一般の労働者より低い
  • 管理監督者が全労働者の3割以上いる
  • 採用・解雇・人員配置等の労務管理について責任と権限がない
  • 部下の人事考課に関与していない
  • 時間外労働の命令や勤務割表の作成について責任と権限がない
  • 遅刻・早退等により、減給、懲戒処分、人事考課での負の評価など不利益な取り扱いがされる
  • 長時間労働を余儀なくされる等、労働時間に関する自由裁量がほとんどない

 

残業は上司の許可を得てすることになっているので、勝手にしている残業については残業代を支払わない

これは、まったく間違っているというわけではないのですが、やり方によっては未払い残業代が発生してしまいます。

例えば、

  • 仕事が多くても上司が残業をなかなか許可してくれないので、仕方なく勝手に残業をしている。
  • 無許可の残業をしていることを上司が知っていながら黙認している。

というような場合です。

残業許可制は無駄な残業を削減するといったメリットがありますが、必要な残業まで制限してしまっては、サービス残業の温床となってしまうので注意が必要です。

毎月定額の残業代を支払っているので、残業時間は管理していない

残業代は毎月定額で支払っているから、未払い残業代はないと思っていると結構危険です。

毎月、一定の残業が見込まれるような場合に、給料計算の負担を減らすため定額残業代を支給している会社もあります。

他の理由から定額残業代の支給を提案することもあります。

 

そのような会社さんの中には「定額の残業代」を支給しているから、残業時間を管理しなくてもいい。と勘違いされることも少なくありません。

 

残業が少なくて定額の残業代を超えることがないというのであればまだいいのですが(まだマシというだけで、本当はいけません)、定額残業代を導入する必要のある会社さんは、通常、残業時間が多いところです。

 

残業時間をきちんと管理しておかなければ、定額残業代が足りているかどうか分からないので、未払い残業代が発生してしまう可能性があります。

 

定額残業代を導入しても、しなくても時間の管理は必ずしなければいけません

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