社会保険労務士法人山口事務所
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このような会社さんは、少し前までけっこうありました。
このケースでは、営業手当が残業代と認められるかどうかが問題となります。
ただ単に、営業手当を払っているから残業代を支払わないというのでは、残業代未払いとなってしまいます。
営業手当を残業代として支払うのであれば、残業代として認められるようなルールを作り、就業規則にも定めておかなければいけません。
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役職者には残業代を支払わなくてもいいと考えている会社さんも多くあります。
社員は全員役職者というのは、極端な例ですが実際にありました。
役職者だから残業代を支払わなくてもよいわけではありません。
役職者の中でも、労働基準法でいう管理監督者に該当する場合に残業代が不要なのです。
労働基準法の管理監督者とは、
- 経営者と一体的な立場で仕事を行い、他の社員を監督、指揮命令する一定の権限を委ねられている。
- 出退社や勤務時間について厳格に制限を受けていない。
- 管理職の地位にふさわしい待遇である。
といった立場の人です。
管理監督者とは、そもそも勤務時間を管理して、残業代を支払うというのがふさわしくないような立場で仕事を行っている人のことを言うのです。
ですから、社員全員が管理監督者というのはちょっと・・、いえ、かなり無理があります。
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これは、まったく間違っているというわけではないのですが、やり方によっては未払い残業代が発生してしまいます。
例えば、
- 仕事が多くても上司が残業をなかなか許可してくれないので、仕方なく勝手に残業をしている。
- 無許可の残業をしていることを上司が知っていながら黙認している。
というような場合です。
残業許可制は無駄な残業を削減するといったメリットがありますが、必要な残業まで制限してしまっては、サービス残業の温床となってしまうので注意が必要です。
残業代は毎月定額で支払っているから、未払い残業代はないと思っていると結構危険です。
毎月、一定の残業が見込まれるような場合に、給料計算の負担を減らすため定額残業代を支給している会社もあります。
他の理由から定額残業代の支給を提案することもあります。
そのような会社さんの中には「定額の残業代」を支給しているから、残業時間を管理しなくてもいい。と勘違いされることも少なくありません。
残業が少なくて定額の残業代を超えることがないというのであればまだいいのですが(まだマシというだけで、本当はいけません)、定額残業代を導入する必要のある会社さんは、通常、残業時間が多いところです。
残業時間をきちんと管理しておかなければ、定額残業代が足りているかどうか分からないので、未払い残業代が発生してしまう可能性があります。
定額残業代を導入しても、しなくても時間の管理は必ずしなければいけません。
社会保険労務士山口事務所は、社員が仕事と子育てを両立させることができる、働きやすい職場環境作りに取り組んでいます。