社会保険労務士法人山口事務所
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2021/10/28 令和3年10月からの最低賃金

広島県の最低賃金は令和3年10月1日から899円になりました。

パート、アルバイト、正社員、嘱託などの雇用形態にかかわらず広島県内の事業所で働くすべての労働者に対して時間額899円以上の賃金を支払う必要があります。

月給の場合には 月給÷1カ月平均所定労働時間≧899円 でなければなりません。

この場合の月給には残業代、精皆勤手当、通勤手当、家族手当は含みません。

 

地域別の全国の最低賃金はこちらをご覧ください。↓

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/ 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」

2019/11/13 求める人材に合わせた求人媒体の利用を

厚生労働省が公表した”一般職業紹介状況(令和元年9月分)”によると、ハローワーク求人の9月の有効求人倍率は1.59倍(季節調整値1.57倍)でした。

有効求人倍率とは、

ハローワーク求人 ÷ ハローワークの登録している求職者 の数値です。

1.59倍とは、単純に言うと求職者1人に対して1.59件の求人がある状態です。

これは、新規学卒者を除く全産業合わせた数値です。

業種によってはもっと厳しく、中小零細企業の専門職やサービスの業種ではハローワークに求人を出してもハローワークからの問い合わせ電話すらかかってこないところも多くあります。

実際、顧問先の会社さんでは人材紹介会社以外からは全く電話がなく、心配して

「うちの求人はちゃんと出てるのかな?」

と弊所に電話をかけてこられる会社もあります。

対象者別求人媒体の選び方

中小企業が人材を募集する場合にはハローワークが費用もかからず手っ取り早い方法です。しかし、ハローワークに求人を出しても応募がない場合には、他の求人媒体の利用もお勧めです。

特にパートタイマーやアルバイトを募集する場合には、ハローワークよりも求人サイト、求人情報誌等が有効です。

パートタイマーやアルバイトで仕事を探している人は、あまりハローワークは利用しません。若者であれば求人サイトや求人情報誌、高年齢者であれば新聞の折り込みやタウン誌等で見つける人も多いでしょう。

求める人材がどういった人なのか、どのように仕事を探すだろう?と想像してみると、どのような求人媒体がふさわしいのかが見えてきます。

[対象者別求人媒体例]

中高年齢者  ・・・新聞、折り込み広告、ポスティング求人

パート   ・・・求人サイト、タウン誌の求人、折り込み広告、ポスティング求人

若者、学生 ・・・求人サイト、求人情報誌

営業・専門職・・・求人サイト、人材紹介会社

 

 

2019/10/23 令和元年10月からの最低賃金

広島県の最低賃金は令和元年10月1日から871円になりました。

平成20年改定の最低賃金は683円でしたので、約10年で200円近く最低賃金は上がっています。

東京都では766円(平成20年改定)⇒1,013円(令和元年改定)と247円もUPしています。

地域別の全国の最低賃金はこちらをご覧ください。↓

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/ 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」

 2019/08/19 自転車通勤のリスクに備えましょう

近年、エコブームや健康志向などから自転車利用者が増えています。

自転車は車や公共交通機関に比べて費用も少なく、交通渋滞も関係ないため通勤にも便利です。企業にとっても通勤費用は少なく、社員の健康にも良いのですから、自転車通勤を推奨するメリットは多いでしょう。

一方で自転車通勤には事故のリスクがあり、社員自身のケガはもちろん社員が加害者となった場合には、会社が無関係というわけにはいきません。

自転車通勤や自転車の業務利用にはリスクに備えて、安全運転や交通ルールの遵守、任意保険の加入を義務付ける等、一定のルールを決めておくとよいでしょう。

 

自転車通勤促進のために作成された自転車通勤導入に関する手引き」(国土交通省)が参考になります。http://www.mlit.go.jp/road/bicycle_guidance.html(国土交通省HP)

手引きには、自転車通勤に関する法律、保険、事故対応についての解説や規程など役に立つ書式が掲載されています。

 (参考)自転車事故による賠償事例

事故の概要損害賠償額

高校生が自転車走行中、車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた会社員と衝突。会社員に重大な障害が残った。(東京地裁H20.6.5判決)

9,200万円

男性がペットボトルを片手に持ってスピードを落とさず下坂を走行し、交差点内で歩行中の女性に衝突し、死亡させた。(東京地裁H15.9.30判決)

6,700万円
取引先に書類を届けるため、会社員が自転車で走行中、女性に衝突。女性は骨折し障害を負った。会社員が業務中に起こした事故であったため、会社の使用者責任が認められた。 (大阪地裁H15.2.20判決)2,100万円

 2019/03/29 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります

平成31年4月1日から、国民年金第1号被保険者が出産した際に出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まります。


対象者

国民年金第1号被保険者(厚生年金に加入していないパートタイマー、アルバイト、自営業等の方やその配偶者、学生などで、20歳以上60歳未満の方)

 

保険料が免除される期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4ヵ月間

多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3ヵ月前から6か月間

※出産とは妊娠85日(4ヵ月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産を含みます)。

免除を受けるには

保険料の免除を受けるには、住民登録をしている市役所、区役所、町村役場へ申請が必要です。出産予定日の6ヵ月前から届出をすることができます。

免除を受けた期間は、年金額を計算する際には保険料を納めた期間として扱われるため、将来受け取る年金が減るなどの心配はありません。

平成31年4月から始まる制度ですので、平成31年4月1日以降の上記「保険料が免除される期間」について免除を受けることができます。平成31年2月に出産した場合は平成31年4月分の保険料について申請を行うと免除されます。


↓「平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります」日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html

 2019/01/09 1歳以降に育児休業給付を延長して受給するには

雇用保険の被保険者が育児休業を取得した場合、一定の要件を満たすと、

「原則として子の1歳の誕生日の前々日まで(パパママ育休プラスの場合は1歳2ヵ月)」

育児休業給付金が支給されます。

ただし、子が保育園(認定こども園を含む)の待機児童となっている等の理由で、

1歳を超えて引き続き育児休業を取得する場合は、

子が1歳6ヵ月に達する日の前日(又は2歳の誕生日の前々日)まで

給付金を延長して受給できる場合があります。

 

延長して受給するには1歳に達する日の翌日(又は1歳6ヵ月に達する日の翌日)に保育所等における保育の実施が行われないなどの理由に該当することが必要ですので、

あらかじめ、1歳に達する日の翌日(又は1歳6か月に達する日の翌日)について保育所等における保育が実施されるように申込みを 行っていない場合は、その他の養育が困難な事情に該当しなければ、延長受給することができません。

(※子が2歳に達する日前まで延長する場合は、子が1歳に達するとき、および1歳6ヵ月に達するときにそれぞれ確認書類を提出して延長手続を行います)

 

市区町村により、保育園の入所申し込み時期は様々ですので、提出期限の確認は、十分余裕をもってするよう、育児休業中の社員さんに伝えておくとよいでしょう。

 

 2018/11/07 11月は「過労死等防止啓発月間」です

過労死等をなくすためにシンポジウムや「過重労働解消キャンペーン」等が行われます。

「過重労働解消キャンペーン」では次のような取組が行われます。

  1. 使用者団体や労働組合に対して周知・啓発等について、協力要請が行われます
  2. 長時間労働削減に向け積極的な取組を行っている企業を都道府県労働局長が訪問し、取組事例をホームページ等を通じて紹介されます
  3. 過重労働が疑われる事業場などへの重点監督が行われます
  4. フリーダイヤルによる電話相談が実施されます

この他、リーフレット等による周知・啓発、過重労働解消のためのセミナー等が全国開催されます。

詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign.html

 2018/10/31 健康保険の扶養家族認定

扶養家族を健康保険(政府管掌)の扶養に入れるときには、続柄収入等を確認するための添付書類の提出が必要です。

扶養家族が社員さんと同居している場合には、下表の添付書類①と②、扶養家族が社員さんと別居している場合には、添付書類①と②と③が必要です。

※ただし、一定の要件を満たした場合には、一部の添付書類の提出を省略できます。

<添付書類一覧>

目的添付書類添付の省略ができる場合
①続柄の確認

次のいずれか(原本)

・戸籍謄本または戸籍抄本

・住民票※1

(提出日から90日以内に発行されたもの)

次のいずれにも該当するとき

社員さんと扶養家族のマイナンバーが届書に記載されていること

・左記書類により、扶養家族の続柄が届書の記載と相違ないことを確認した旨を、事業主が届書に記載していること

②収入の確認年間収入が「130万円未満2」であることを確認できる課税証明書等の書類

扶養家族が、所得税法上の控除対象の配偶者または扶養親族であることを確認した旨を、事業主が届書に記載しているとき3

16歳未満のとき

③仕送の確認

仕送りの事実と仕送額が確認できる書類

・振込の場合…預金通帳等の写し

・送金の場合…現金書留の控え(写し)

16歳未満のとき

16歳以上の学生のとき

1 社員さんと扶養家族が同居していて、社員さんが世帯主である場合に限る。

2 扶養家族が60歳以上の方または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者に該当する場合は「180万円未満」。(収入には公的年金も含まれる)

3 障害年金、遺族年金、傷病手当金、失業給付等非課税対象の収入がある場合は、受取金額の確認ができる通知書(離職票・雇用保険受給資格者証、年金改定通知書、振込通知書等)のコピーの添付が必要。

 2017/04/27 平成29年4月1日から雇用保険料率が変わりました

平成29年4月1日から、雇用保険料率が下記のとおりとなります。

事業の種類保険料率事業主負担分労働者負担分
一般の事業9/10006/10003/1000
建設業12/10008/10004/1000

※農林水産

清酒製造業

11/10007/10004/1000

※農林水産事業のうち、園芸サービスの事業、牛馬の育成、酪農、養鶏又は養豚の事業及び内水面養殖の事業は、一般の事業の雇用保険料率が適用されます。

 2016/11/22 平成29年1月1日から65歳以上の方も雇用保険の適用となります

これまで雇用保険の適用除外であった65歳以上で入社した方も、

平成29年1月1日からは、

①1週間の所定労働時間が20時間以上あり、

②31日以上の雇用見込みがある場合、雇用保険に加入することになります。

雇用保険料は平成32年3月分までは会社・本人負担共に免除されます。

 <手続が必要な方>

 ・65歳以上で入社した為、雇用保険に加入していない65歳以上の方

 ・平成29年1月1日以降新たに雇用された65歳以上の方

※従来から雇用保険に加入している65歳以上の方は手続不要です。

詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。

 2016/11/21 平成28年10月1日からの広島県の最低賃金

平成28年10月1日からの広島県最低賃金は

時間額「793円」に改正されました。

広島県内の事業所で働くすべての労働者に対して、時間額793円以上の賃金を支払う必要があります。

※一部の産業については、793円より高い金額が定められています。

詳細は広島労働局ホームページをご覧ください。

 2016/09/20 平成29年1月1日から育児・介護休業法等が改正されます

育児・介護休業法と男女雇用均等法が改正されます。

(改正内容)

・マタハラ等の防止措置義務の新設

・有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和

・子の看護休暇・介護休暇の取得単位の柔軟化

・介護休業の分割取得(対象家族の範囲拡大予定)

・介護のための所定労働時間の短縮等措置

・介護のための所定外労働(残業)免除制度の新設

・育児休業等の対象となる子の範囲拡大

 

詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。

 2016/06/23 介護支援取組助成金の支給要件が見直されます

介護離職を防ぐため、介護に関する情報提供体制を整えた会社に対して支給される助成金の支給要件が平成28年6月24日から見直されます。

(追加される支給要件)

・制度設計、見直し……育児・介護休業法を上回る介護関係制度の導入

・働き方改革の取組……年次有給休暇の取得促進、時間外労働時間の削減

 

その他にも、実施する取組の順番、取組内容の詳細が変更されます。

 

詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。

 2016/06/16 平成28年4月から傷病手当金と出産手当金の計算方法が変わりました

傷病手当金(病気やケガで仕事を休んだとき)と出産手当(出産で仕事を休んだとき)の給付金額が、支給開始される前1年間の標準報酬月額を元に計算されることになりました。

【支給される額】

休業1日あたりの金額=直近1年間の標準報酬月額の平均×30分の1×3分の2

 

詳細は全国健康保険協会ホームページをご覧ください。

 2016/03/22 三年以内既卒者等採用定着奨励金

学校等の既卒者や中退者が応募可能な求人の申込み又は募集を新たに行い、正社員として採用後一定期間定着させた事業主に対して奨励金が支給されます。

※()内は大企業。1人目1年定着後のみ

対象者1人目2人目
1年定着後2年定着後3年定着後1年定着後2年定着後3年定着後
既卒者50(35)万円10万円10万円15万円10万円10万円
高校中退者60(40)万円10万円10万円25万円10万円10万円

※若者雇用促進法のユースエール認定企業の場合、1・2人目の1年定着後は10万円が加算されます。

詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。

 2015/11/19 平成27年10月1日からの広島県の最低賃金

平成27年10月1日からの広島県最低賃金は

時間額「769円」に改正されました。

広島県内の事業所で働くすべての労働者に対して、時間額769円以上の賃金を支払う必要があります。

※一部の産業については、769円より高い金額が定められています。

詳細は広島労働局ホームページをご覧ください。

 2015/02/12 中小企業向け助成金「育休復帰支援プランコース」

労働者が「育児休業を取得した場合」及び「職場復帰した場合」に、それぞれ次の金額が支給されます。

 支給額

主な要件

育児休業を取得した場合

1企業当たり

1回 30万円

①育休取得予定者(雇用保険被保険者)に3ヵ月以上の育児休業(産後休業を含む)を取得させたこと

②育休復帰プランナーの支援を受け取組みを実施したこと

職場復帰した場合

1企業当たり

1回 30万円

①育休復帰支援プランコース(育休取得時)を受給したこと

②育休復帰支援プランに基づき、同一の労働者を職場復帰させたこと

③育休終了後、引き続き6ヵ月以上雇用し、支給申請日まで雇用していること

詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。

2014/11/15 通勤手当の非課税限度額の引上げ

平成26年10月20日、所得税法が改正され、自動車や自転車などで通勤している人に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

1ヵ月当たりの非課税限度額

区 分改正後

改正前

通勤距離が片道2km以上10km未満である場合4,200円4,100円
通勤距離が片道10km以上15km未満である場合7,100円6,500円
通勤距離が片道15km以上25km未満である場合12,900円11,300円
通勤距離が片道25km以上35km未満である場合18,700円

16,100円

通勤距離が片道35km以上45km未満である場合24,400円20,900円
通勤距離が片道45km以上55km未満である場合28,000円24,500円
通勤距離が片道55km以上である場合31,600円同上

改正後の非課税限度額は、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について遡って適用されます。なお、10月20日以前に支払いが済んでいる給与については、再計算せずに平成26年の年末調整で精算することになります。

詳細は国税庁HPに⇒http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm

2014/10/15 来月11月は過重労働解消キャンペーンです

厚生労働省では、11月を「過重労働解消キャンペーン」期間とし、著しい過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた無料電話相談や重点監督(労基署の調査・指導)といった取組が予定されています。

無料電話相談で受け付けた情報は労基署の調査に活用され、次のことを重点的に調査するようです。

  • 時間外・休日労働が36協定の範囲内であるか
  • 賃金不払残業がないか
  • 労働時間を適切に管理しているか
  • 長時間労働者について、医師による面接指導など健康確保措置が講じられているか

 

 


労働条件相談ホットライン

厚生労働省は平成26年9月1日から労働者と経営者のための労働条件に関する無料電話相談窓口を開設しました。相談窓口では次のような相談を受け付けています。

“募集内容と実際の勤務内容が違っている”、“雇入通知書には何を書けばいい?”、

“有給休暇が取れない”、“アルバイトの有給休暇は正社員と同じ?”、

“残業が多くて困っている”、“残業時間を減らすにはどうすればいい?”

2014/10/10 育児休業中に就業した場合の育児休業給付金の取扱いが変わります

<平成26930日まで>

1ヵ月に11日以上就業した場合は、その1ヵ月について給付金は支給なし。

<平成26101日から>

1ヵ月に11日以上就業していても、就業時間が80時間以下であれば給付金の支給あり

1ヵ月に支払われた賃金と育児休業給付金の合計額が休業開始前の賃金の80%を超える場合は給付金が減額されます。

 

2014/10/01 平成26年10月から教育訓練給付の種類が増えました

平成26年10月1日から、専門的・実践的な教育訓練として国から指定を受けた講座(建築士、電気工事士、看護師、介護福祉士、調理師など)を受講した場合に、給付金の給付割合の引き上げや追加支給があります。

<専門実践教育訓練の教育訓練給付金(平成26年10月1日から)

申請できる方:雇用保険被保険者期間10年以上(初回に限り、被保険者期間2年以上)

※訓練を受ける前にハローワークへの登録が必要

訓練中

訓練費用の40%

(上限32万円/年、最長3年間まで

 

<一般教育訓練の教育訓練給付金(従来通り)

申請できる方:雇用保険被保険者期間3年以上 (初回に限り、被保険者期間1年以上)

訓練後

受講費用の20%

(上限10万円)

 

詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。↓↓

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/kyouiku/

2014/08/12 広島県の最低賃金

広島県の最低賃金は平成26年10月1日から750円となる予定です。

現在、広島県の最低賃金は733円ですので、17円の引き上げとなります。

2014/08/11 ハローワーク求人の見直しポイント

無料で求人を出せるということから、ハローワークを利用する企業さんは多くあると思います。

最近、ハローワークを利用するお客様から

「求人を出しても応募がない」「求めるような応募者が来ない」

というような話をよく聞きます。

今、どこの企業も人手不足で、会社の求人に対して仕事を探している人(求職者)が不足しているため、求職者は数多くの求人の中からより良い就職先を選ぶことができる状況です。

求職者に選んでもらうためには、他社と差別化を図ることが大切です。

 

求人見直しのポイント

 より多くの情報を公開

 

求職者にとって給料等の条件はもちろん大切ですが、より多くの情報が得られる会社に安心感や興味を持つようです。

求人票に記入する事業内容会社の特徴仕事の内容は、応募者が少しでも会社の様子や仕事の内容が、イメージできるように具体的に詳しく記入しましょう。

「求人票においてもっと知りたいと思った情報」

独立行政法人労働政策研究・研修機構より

1位 職場環境・職場の雰囲気

2位 仕事の内容をもっと詳しく

3位 実際の賃金例

その他:時間外勤務について、退職率、必要な経験の詳細、従業員のコメント他

 

リクエスト制度の活用

 

「リクエスト制度」とは、仕事を探している人(会社の募集条件に合う人)へ、ハローワークから会社の求人票を郵送して案内してくれるサービスです。

手続は、ハローワークに求人票を提出し、併せてリクエスト制度の申込みをして下さい。

※リクエスト制度は各ハローワークごとに申し込みが必要です。

2014/06/24 試用期間満了後、本採用拒否のトラブルを防ぐために

学校を卒業したばかりの社員が入社して、もうすぐ3ヵ月になろうとしています。

新入社員の試用期間満了日が近づき、本採用するかどうか、検討されているところもあるのではないでしょうか。

試用期間とは、面接で見極められなかった社員としての資質(生まれつきの才能や性質)・性格・能力などの適正を観察して、本採用するかどうか判断するための期間です。

では、判断した結果、仕事ができない新入社員を試用期間満了後、本採用拒否する場合ですが、本採用拒否=解雇 ですから、試用期間といえども安易に本採用拒否するとトラブルになることがあります。

 

トラブルを予防するためのポイント

①就業規則:本採用しない場合の条件を就業規則に定める

②期 間 :会社や仕事にあった試用期間を設ける

③説 明 :採用時にルールを説明する

  • 試用期間があること
  • 会社が求めている人物像(職務遂行能力・性格)を出来るだけ具体的に書面で伝える
  • 試用期間中の勤務状況によっては本採用しないこと(本採用しない場合を具体的に説明)
  • 試用期間中の給料が本採用後よりも低い場合はその旨

④雇用契約書:雇用契約書に試用期間・その期間中の給料についての定めをする

⑤教 育 :試用期間中の注意・指導を怠らない(指導書など文書を残す)

きちんと仕事を教えて、悪いことは注意・指導したけれども、改善されない場合には、まずは退職勧奨をしてみてください。

退職勧奨とは、相手に「退職を考えてもらいたいのだけれど、どうかな?」と話を持ちかけ、本人納得のうえ辞めてもらうという方法です。

もちろん断られることもありますが、きちんと本人の同意を得られれば、後にトラブルとなることは少なくなります。

2014/06/20 在宅勤務制度を導入する中小企業事業主への助成金

職場意識改善助成金(テレワークコース) -平成26年4月より新設-

テレワークを導入する中小企業事業主(労災保険の適用事業主)に対して、テレワーク用通信機器の導入・運用、就業規則の作成・変更など、その実施に要した経費の一部が、成果に応じて助成されます。

対象となる経費及び助成額

対象経費助成額
テレワーク機器等購入経費(パソコン、タブレット、スマートフォンは除く)、保守サポート料、通信費、クラウドサービス料、就業規則等の作成・変更、管理者・労働者に対する研修、外部専門家によるコンサルティング等の経費(一定の要件有り)対象経費の合計額×補助率
上限:「1人当たりの上限額」×対象労働者数又は「1企業当たりの上限額」のいずれか低い方の額

 

 

  

※成果目標の達成状況に応じて補助率が変わります

成果目標の達成状況補助率1人当たりの上限額1企業当たりの上限額
達成3/46万円150万円
未達成1/24万円100万円

 

【助成金実施の流れ】

1.「職場意識改善助成金事業実施承認申請書」を計画書など必要書類とともにテレワーク相談センターに提出(平成26年12月15日受付締切)

2.提出した計画に沿って取り組みを実施

3.テレワーク相談センターに支給申請

 

詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください

2014/03/17 平成26年3月から介護保険料率が変更になります

政府管掌健康保険・介護保険料率は平成26年3月分(4月末引落し)から変更になります。

 健康保険料率:10.03% (本人負担5.015%)

 介護保険料率: 1.72% (本人負担0.86%)

2014/02/25 平成26年度の雇用保険料率は前年度と変更ありません

 平成26年度の雇用保険料率は昨年と変わらず、下記のとおりです

 雇用保険料率事業主負担分労働者負担分

一般の事業

(船員含む)

13.5/10008.5/10005/1000

建設の事業

 

16.5/100010.5/10006/1000

 

2013/10/16 創業10年以内の新成長分野・製造業の事業主さまへ

広島市内に事業所を構える創業10年以内※1の新成長ビジネス等※2の事業に携わる事業者が、失業者を新規雇用し人材育成計画に基づき職場内研修及び職場外研修を実施した場合に、人件費や研修費を委託料として広島市が負担します。

 

  • 最低6カ月から最長1年間、新規雇用者の賃金、手当、社会保険料、研修費等を一人につき最大30万円/月支給
  • 契約期間終了後、継続して正規雇用した場合、一人につき30万円の一時金を支給
  • サポート企業(株式会社ソアラサービス)による事前研修、サポートデスク

※1 創業10年以内:原則として起業が平成15年4月1日以降であること。

※2 新成長分野:エコビジネス、観光、医療・福祉関連、都市型サービス(マーケティング、経営、技術、人材、情報等に係るサービス)、製造業

詳細は株式会社ソアラサービスのホームページをご覧ください。

http://soa-r.net/shinseicho/saiyo/index.html#shinseicho_nagare

2013/09/24 平成25年10月24日からの広島県最低賃金

平成25年10月24日からの広島県最低賃金は

時間額「733円」に改正されます。

広島県内の事業所で働くすべての労働者に対して、時間額733円以上の賃金を支払う必要があります。

※一部の産業については、733円より高い金額が定められています。

 

最低賃金以上となっているかチェックするには・・・

最低賃金の対象となる賃金額を時間額に換算し、適用される最低賃金と比較します。

① 時給の場合 時間給≧最低賃金額(時間額)

② 日給の場合 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、日給≧最低賃金額(日額)

③ 月給の場合 月給÷1ヵ月の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

④ 上記①、②、③の組合せの場合

例えば基本給が日給制で各手当(職務手当)が月給制等の場合は、それぞれ上記②、③の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金(時間額)と比較します。

2013/07/22 労働基準監督署の調査が行われています
(※山口事務所お役立ち情報7月号より)

労働基準監督署は、労働関係法令違反の有無について、「地方労働行政運営方針」に沿って、
事業所に立ち入り(又は監督署への呼び出し)調査を行います。
 
 
平成25年度の「地方労働行政運営方針」
主な施策

  •  労働条件の確保・改善対策:過重労働による健康障害防止に向けた監督強化
  •  適正な労働条件の整備
    • :過重労働の解消と仕事と生活の調和実現に向けた働き方や休み方の見直し、医療分野の「雇用の質」の向上のための取組み 
  •  労働者の安全と健康確保対策の推進
    • 事故やケガの多い業種に対する労災防止の指導過重労働による健康障害防止やメンタルヘルス対策
  • ☆労災補償対策の推進:労災保険給付の迅速・適正な処理

 
時間外労働(残業)、残業代未払いについて指摘されるケースが特に増えています。
 
 
≪平成23年11月に行われた広島労働局の監督指導結果≫ (H24.10.29広島労働局発表)
 
監督指導件数 129件
このうち法違反が認められた件数 110件
全体の85%が何らかの法違反を指摘されています。

<主な違反内容>

労働時間関係 59件

  • 時間外労使協定なしに時間外労働を行わせている
  • 時間外労使協定に定める時間を超えて時間外労働を行わせている 等
    •   割増賃金関係 43件
  • 労働時間を記録しておらず、割増賃金を支払っていない
  • タイムカード等の記録と割増賃金の算定時間数が異なる 
  • 実態の時間外労働に対する割増賃金とは異なる定額の割増賃金のみを支払っている  等

 
当事務所では、「監督署の調査・是正勧告対応サポート」を行っています。労働基準監督署から「実態調査の案内」、「是正勧告書」が届きましたら、すぐにご相談ください。 

※山口事務所では、法改正・助成金・人事・労務に関する情報を、、毎月、お役立ち情報としてメールでお送りしています。
メール送信は無料ですので、ご希望の場合には、お問い合わせフォームにより、メールでお申し込みください。

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2013/06/10 『田中一郎物語 —社長編− 』
〜定期健診で異常所見があったら産業医の意見を聴きましょう〜
(※山口事務所お役立ち情報6月号より)

田中一郎君が勤めるコヨウ商事㈱では、先月社員に定期健康診断を行いました。

社長が労働基準監督署へ「定期健康診断結果報告書」を提出に行ったところ、

健康診断で異常所見があった労働者について、産業医の意見を聴いていますか?

と監督官から質問されました。

結果票には異常なし・経過観察・要受診等の判定とコメントが書いてありますが、産業医の意見は聴いていなかったため、

「異常所見なし以外の判定が付いた労働者については、産業医の意見を聴くように」と監督官から指導を受けました。

労働安全衛生法第66条の4により、事業主は、

労働安全衛生法の健康診断の結果、健診項目に異常所見があると診断された労働者に関し、

健康を保持するために必要な措置について、健康診断を行った日から3ヵ月以内に、

産業医等から意見を聞いて、健康診断個人票に意見を記載してもわなければなければなりません。

 産業医選任義務のない労働者50人未満の事業所は、 

地域産業保健センター  で、健康断結果に基づく医師からの意見聴取を無料で受けることができます。

 地域産業保健センターで受けられる無料サービス

  1. 健康診断結果に基づく医師からの意見聴取
  2. 長時間労働者に対する面接指導
  3. 脳・心臓疾患のリスクの高い労働者に対する保健指導
  4. メンタルヘルス不調の労働者への相談・指導

※ 1.、2.は労働安全衛生法により事業主に義務付けられています。

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2012/12/28 建設業の保険未加入企業への対策強化について

平成24年11月より、建設業の許可・更新時に健康保険等(雇用保険・健康保険・厚生年金保険)の加入状況を記載した書面の添付が必要となりました。

また、平成24年7月からは、経営事項審査について、健康保険等未加入企業に対する減点幅が拡大されています。

国・都道府県の建設業担当部局が健康保険等に加入するよう指導しても加入しない未加入企業は、労働局や年金事務所に通報され、場合によっては、営業停止処分を受けたり、下請に入れなくなったりしります。

詳細は国交省HPへ

2012/04/11 平成24年4月分から児童手当拠出金の率が変わります

従 前改正後
1,000分の1.31,000分の1.5

2011/11/07 11月に労働時間適正化キャンペーンが実施されます

厚生労働省では、長時間労働やこれに伴う問題の解消を図るため、11月を「労働時間適正化キャンペーン」期間とし、使用者団体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布などを行い、周知啓発などの取り組みを集中的に実施します。

当キャンペーンで行われる取り組みを簡単にまとめると、次のとおりです。

  • 使用者団体や労働組合に対し、長時間労働の抑制等の労働時間の適正化に関する積極的な周知・啓発等の実施についての協力要請
  • 労働基準法等違反の情報を受け付けるメール窓口で、情報提供を受け付ける
  • キャンペーンについて、記者発表、ホームページ掲載、リーフレットの作成等により、周知啓発を行う

都道府県労働局及び労働基準監督署では

  • 使用者団体や労働組合に対し、長時間労働の抑制等の労働時間の適正化に関する積極的な周知・啓発等の実施についての協力要請
  • 労働基準法等違反の情報を受け付けるメール窓口に対し情報提供された長時間労働等に関する情報を今後の監督指導等に活用する
  • 周知・啓発の実施
  • リーフレットの配布
  • 長時間労働の抑制等の労働時間の適正化を計るため監督指導を実施 

2011/06/06 雇用保険法・雇用保険保険料率が変わります

1.失業等給付の改正(平成23年8月1日施行)

≪賃金日額の下限額等の変更≫

  • 賃金日額の下限額を2,320円から2,330円とし、上限額を受給資格者の年齢に応じ、次の表に掲げる額とする

年齢

賃金日額の上限額 
60歳以上65歳未満15,020円 →15,060円
45歳以上60歳未満15,730円 →15,780円
30歳以上45歳未満14,300円 →14,340円
30歳未満12,870円 →12,910円
  • 基本手当の給付率に応じて定められている賃金日額の範囲の額について、受給資格者の年齢に応じて次の表に掲げる額とする
年齢基本手当の給付率  賃金日額
60歳未満 100分の80から
100分の50まで

4,640円以上

11,740円以下 

60歳以上
65歳未満
100分の80から
100分の45まで

4,640円以上

10,570円以下  

2.就業促進手当の改正(平成23年8月1日施行)

≪再就職手当≫
安定した職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上(平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に職業についたものにあっては、その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上)であるもの
 
→赤字部分の暫定措置が廃止されました
 
・再就職手当の額について、基本手当日額に、支給残日数に10分の3(平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に職業に就いたものにあっては、10分の5(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるものにあっては、10分の6)を乗じて得た数を乗じて得た額とする
→赤字部分の暫定措置が廃止され、給付額(率)が引き上げられました


 再就職手当の変更を簡単に説明すると下記のようになりました

  • 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合

支給残日数×50%×基本手当日額

  • 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合

支給残日数×60%×基本手当日額


≪常用就職支度手当≫
・安定した職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1未満又は45日未満であるもの
→取り消し線部分がなくなりました
・常用就職支度手当の額については、基本手当日額に40を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額とするものとし、同内容を規定した暫定措置を廃止

3.雇用保険率の改正(平成24年4月1日改正)
 現行改正後
一般の事業 1,000分の15.5 1,000分の17.5 
建設業1,000分の18.5 1,000分の20.5
農林水産業及び
清酒製造業 
1,000分の17.51,000分の19.5 

2011/03/22
在職老齢年金の支給停止基準額が平成23年4月1日より変更


在職中の方で年金を受給されている方は、受給されている年金額と給与・賞与の額により、老齢厚生年金が支給停止されることがあります。


その場合の60歳から64歳までの方の支給停止調整変更額が47万円から46万円に、65歳以上の方の支給停止調整額が47万円から46万円に変更となります。


〜 在職老齢年金〜

  ≪60歳台前半の在職老齢厚生年金≫
1.①総報酬月額相当額※+②基本月額※≦28万円
全額支給(支給停止額=0)
2.①総報酬月額相当額+②基本月額>28万円
(1)②≦28万円、①≦46万円
支給停止額=(①+②-28万円)×1/2×12
(2)②≦28万円、①>46万円
支給停止額={(46万円+②-28万円)×1/2+(①-46万円)}×12
(3)②>28万円、①≦46万円
支給停止額=①×1/2×12
(4)②>28万円、①>46万円
支給停止額={46万円×1/2+(①-46万円)}×12
≪65歳からの在職老齢厚生年金≫

1.

①総報酬月額相当額+②基本月額≦46万円
全額支給(支給停止額=0)¥00000
2.①総報酬月額相当額+②基本月額>46万円
支給停止額=(②+①-46万円)×1/2×12

※①総報酬月額相当とは  
(給与の)標準報酬月額+(その月以前1年間の標準賞与額の総額)/12
※②基本月額とは 年金額(加給年金除く)/12
注:老齢基礎年金は支給停止の対象ではありません。全額支給されます。

2011/03/18
東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法の運用及び雇用保険失業給付の特例措置


東北地方太平洋沖地震による電力不足により行われている計画停電を理由に
行われた休業の場合の休業手当の取り扱いの通達が発出されました。

≪通達の内容≫

  1. 計画停電の時間帯に事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、原則として使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないこと。
  2. 計画停電の時間帯以外の時間帯の休業は、原則として使用者の責に帰すべき事由による休業に該当すること。ただし、計画停電が実施される日において、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合であって、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるときには、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて原則として使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないこと。
  3. 計画停電が予定されていたために休業としたが、実際には計画停電が実施されなかった場合については、計画停電の予定、その変更の内容やそれが公表された時期を踏まえ、上記1及び2に基づき判断すること。

≪東北地方太平洋沖地震に伴う雇用保険失業給付の特例措置について


事業所が震災により休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない状態にある方については、実際に離職していなくても失業給付を受給できます。


災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給できます。

 

2011/01/17 H23.4月以降の出産育児一時金は引き続き42万円

少子化対策として、平成21年10月から23年3月末までの暫定措置で、現在出産育児一時金は38万円から原則42万円に引き上げて支給されています。


このたび、平成23年4月以降についても引き続き原則42万円が支給されることになりました。

2010/09/14 60歳から64歳までに退職後再雇用された場合の社会保険取扱変更

平成22年9月1日から年金を受け取る権利のある60歳から64歳までの方が退職後継続再雇用される場合の取扱いが変わりました。

例えば、、、
定年制度のない会社のAさんが60歳になって年金を受け取れるようになったので、
正社員(給与30万円)を退職し、1日も空くことなく同じ会社に嘱託員(給与18万円)として再雇用された場合、
今までは、
雇用保険から 高年齢者雇用継続給付 ※が支給されるものの、給与が下がっても、再雇用後の3ヵ月間は高い社会保険料のままで、年金は高かった給与を元にカットされていました。

平成22年9月1日以降に、Aさんが再雇用される場合、
社会保険の喪失届と取得届を同時に提出することにより、再雇用された月分から、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額により、社会保険料と年金が決定されます。
また、雇用保険から 高年齢者雇用継続給付 ※が支給されます。 

(※1日も空くことなく同じ会社に再雇用されるときに限ります。) 

※高年齢者雇用継続給付
60歳から64歳までの雇用保険被保険者の方で、原則として60歳時点の75%未満の賃金で雇用されている方(他要件あり)に給付金が支給されます。(最大2年遡れます。)
受給するためには、ハローワークへ60歳時の賃金を登録し、給付金の支給申請をしなければなりません。

2010/08/12 育児・介護休業法が改正されました

~ 常時100人以下の労働者を雇用する企業の方へ ~

<平成22年6月30日改正>※ 育児・介護休業等に関する規則を変更する必要があります。

子の看護休暇制度の拡充
1年度につき、小学校就学前の子が1人の場合には5日(2人以上の場合には10日)を限度として、ケガ・病気にかかった子の世話又は子の予防接種・健康診断に行く為の休暇を取得できるようになりました。

パパ・ママ育休プラス
母親だけでなく父親も育児休業を取得する場合、子が1歳2ヵ月に達するまで延長されます。(ただし、父親の場合、育児休業期間の上限は1年間。母親の場合、産後休業期間と育児休業期間を合わせて1年間。)

出産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進
配偶者の出産後8週間以内の期間内に、父親が育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度取得が可能となります。 

労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止
労使協定の有無にかかわらず、専業主婦(夫)のいる家庭の夫(妻)も原則として子が1歳になるまで育児休業を取得できるようになりました。
 
<平成24年6月30日改正>

3歳までの短時間勤務制度の義務化 (1日6時間)
◎ 3歳までの所定外労働の免除の義務化
◎ 介護休暇の新設 (1年度につき、1人の場合には5日(2人以上の場合には10日)
 
<平成21年9月30日改正>

法違反に対する勧告に従わない企業名の公表制度や、虚偽の報告等をした企業に対する過料の制度を設けられました。
 
<平成22年4月1日改正>

育児休業の取得等に伴う労使間の紛争等について、都道府県労働局長による紛争解決の援助及び調停委員による調停制度を設けられました。

2010/05/27 広島県でいきいきパパの育休奨励金制度が始まりました


男性労働者が1週間以上の育児休業等を取得した中小企業等に奨励金が支給されます。


(主な支給要件)

  • 広島県内に事業所を有し、常時雇用する労働者が300人以下の中小企業等であること
  • 一般事業主行動計画を策定し、労働局へ届け出ていること
  • 「広島県仕事と家庭の両立支援企業登録制度」および「広島県男性育児休業等促進宣言企業登録制度」に登録していること
  • 平成22年4月1日以降に男性労働者が、子が1歳2ヵ月に達するまでに、連続して1週間以上の育児休業等(育児休業および同趣旨の特別休暇)を取得し、職場復帰していること
  • 就業規則等に育児休業等の規定があること


  ※ 他にも要件があります。

(支給額) 

 男性の育休取得者1週間以上1ヵ月未満の休業1ヵ月以上の休業1ヵ月以上の休業
1人目200,000円300,000円
2人目~5人目 100,000円200,000円

お問合わせ先:広島県 商工労働局 総務管理部 労働福祉課 両立支援グループ

(082)513-3419

2010/05/20 高年齢者雇用状況報告書の内容が一部変更になりました

高年齢者雇用状況報告書の内容が一部変更になりました。

2010/04/16 育児休業給付制度が変わります

1.育児休業給付金(平成22年4月1日施行)
  • これまで、「育児休業基本給付金(休業開始時賃金月額の30%)」を育児休業期間中に、職場復帰6カ月経過後に「育児休業者職場復帰給付金(休業開始時賃金月額の20%)」が支給されていました。平成22年4月1日以降に育児休業を開始された方は、上記二つの給付金を統合し、「育児休業給付金」として、全額育児休業中に支給されることになりました。
  • 育児休業給付金の給付率は、当分の間休業開始時賃金月額の50%です。
2.パパ・ママ育休プラス制度 (平成22年6月30日施行)

父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長(パパ・ママ育休プラス制度)の利用により育児休業を取得する場合には、一定の要件を満たすと、子が1歳2カ月に達する日の前日までの間に、1年まで育児休業給付金が支給されます。

3.父親の育休再取得 (平成22年6月30日施行)

配偶者の出産後8週間以内の期間に、父親が育児休業を取得した場合には、育児休業の再度取得が可能となり、一定の要件の要件を満たすと育児休業給付金が支給されます。

2010/04/09 労働基準法改正(平成22年4月1日施行)

1. 時間外労働に対する賃金の割増率

特別条項付きの時間外労使協定を締結する場合には、次の事項も定める必要があります。

  • 月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定めること
  • 上記の率を、25%を超えるよう努めること
  • 月45時間を超える時間外労働をできる限り短くするよう努めること
2.年次有給休暇を時間単位で取得できるようになりました

事業場で労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で年次有給休暇を取得できるようになりました。

  • 年次有給休暇を日単位で取得するか、時間単位で取得するかは、労働者が自由に選択することができます。労働者が日単位で取得することを希望した場合に、使用者が時間単位に変更することはできません。
  • 半日単位の年次有給休暇については、労働者がその取得を希望し、使用者が同意した場合に付与することができます。(これまでと変わりません)
3.月60時間超の法定時間外労働の割増賃金率を50%
以上にしなければならなくなりました。

中小企業は、当分の間猶予されます。

4.割増賃金の支払いの代わりに有給休暇を付与することができるようになりました

労使協定を締結すれば、月60時間を超える法定時間外労働をした労働者に、改正法による引き上げ分(60時間超過割増賃金率-60時間以下の割増賃金率)の割増賃金の支払いに代えて、代替休暇(有給)を与えることができます。

詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください

2010/04/09 雇用保険法改正

1. 雇用保険料率が変更されました(平成22年4月1日施行)

平成22年4月1日から、雇用保険料率が下記のとおりとなります。

事業の種類保険料率事業主負担率被保険者負担率 
一般の事業15.5/10009.5/10006/1000
建設業18.5/100011.5/10007/1000
※農林水産
清酒製造
17.5/100010.5/10007/1000

※農林水産事業のうち、園芸サービスの事業、牛馬の育成、酪農、養鶏又は養豚の事業及び内水面養殖の事業は、一般の事業の雇用保険料率が適用されます。

2.非正規労働者の雇用保険の適用範囲が拡大されました 
(平成22年4月1日施行)

短時間就労者、派遣労働者の雇用保険の適用範囲が下記の通り拡大されました。

  • 31日以上の雇用見込みがあること
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

※ 平成22年3月31日までは

  • 6か月以上の雇用見込みがあること
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること でした
3.雇用保険に未加入とされた方の遡及適用期間の改善(今後施行予定)
  • これまでは、雇用保険被保険者資格取得届が提出されていなかったために、雇用保険に未加入とされていた方は、被保険者であったことが確認された日から2年前までしか遡及適用されませんでした。
  • 施行日以後は、雇用保険料を天引きされていたことが給与明細等により確認された方については、2年を超えて雇用保険の遡及適用が可能となります。

過去の新着情報

2019/01/09  1歳以降に育児休業給付を延長して受給するには

2018/11/07  11月は「過労死等防止啓発月間」です

2018/10/31  健康保険の扶養家族認定

2017/08/10  平成29年10月5日『労働基準監督署調査対策』セミナーを開催します

2017/04/27  平成29年4月1日から雇用保険料率が変わりました。

2016/11/22  平成29年1月1日から65歳以上の方も雇用保険の適用となります

2016/11/21  広島県の最低賃金は平成28年10月1日から793円になりました

2016/09/20  平成29年1月1日から育児・介護休業法等が改正されます

2016/06/23  介護支援取組助成金の支給要件が見直されます

2016/06/16  平成28年4月から傷病手当金と出産手当金の計算方法が変わりました

2016/03/22  三年以内既卒者等採用定着奨励金

2015/11/19  広島県の最低賃金は平成27年10月1日から769円になりました

2015/02/12  中小企業向け助成金「育休復帰プランコース」

2014/11/15  通勤手当の非課税限度額の引上げ

2014/10/15  来月11月は過重労働解消キャンペーンです

2014/10/10  育児休業中に就業した場合の育児休業給付金の取扱いが変わります

2014/10/01  平成26年10月から教育訓練給付の種類が増えました

2014/08/12  平成26年10月からの広島県の最低賃金

2014/08/11  ハローワーク求人の見直しのポイント

2014/06/24  試用期間満了後、本採用拒否のトラブルを防ぐために

2014/06/20  在宅勤務制度を導入する中小企業事業主への助成金

2014/03/17  平成26年3月から介護保険料率が変更になります 

2014/02/25  平成26年度の雇用保険料率は前年度と変更ありません      

2014/01/10  広島県特定(産業別)最低賃金が平成25年12月31日変更されました(広島労働局HP)

2013/10/16  創業10年以内の新成長分野・製造業の事業主様へ

2013/09/24  平成25年10月24日からの広島県最低賃金

2013/07/22  労働基準監督署の調査が行われています(山口事務所お役立ち情報7月号より)

2013/06/10 『田中一郎物語 −社長編ー』〜定期健康診断で異常所見があったら産業医の意見を聴きましょう〜(山口事務所お役立ち情報6月号より)

2013/06/04 平成26年4月1日から産休期間中の社会保険料も免除になります。

2013/05/31 助成金制度が見直しされました(厚労省HP)

2012/12/28 建設業の保険未加入企業への対策強化について

2012/09/05 広島県の最低賃金H24年10月1日より719円

2012/09/05 高年齢者雇用安定法が改正されました(厚労省HP)

2012/08/17 労働契約法が改正されました(厚労省HP)

2012/04/11 平成24年4月分からの児童手当拠出金の率が変わります

2012/02/22 平成24年3月分からの健康保険・介護保険の保険料率(けんぽ協会HP)

2012/02/16 平成24年度の雇用保険料率が引き下げられました(厚労省HP)

2012/01/06 一部助成金制度の実施期間が延長されました(厚労省HP)

2011/12/28 有期労働契約5年超で常用雇用への転換制度の可能性(厚労省HP)

2011/12/28 うつ病など精神障害の新認定基準が発表(厚労省HP)

2011/11/07 11月は労働時間適正化キャンペーンが実施されます

2011/09/15 広島県の最低賃金H23年10月1日より710円に(全国⇒厚労省HP)

2011/09/08 育児・介護雇用安定等助成金が9月から変更(厚労省HP)

2011/08/26 平成23年9月分からの厚生年金保険料額表(厚労省HP)

2011/08/02  雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度が創設・拡充(厚労省HP) 

2011/06/06 雇用保険法・雇用保険率が変わります 

2011/04/14  東日本大震災で被災した既卒学生等のために下記の助成金が拡充

 「3年以内既卒者採用拡大奨励金」「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」 

2011/04/08 東日本大震災等の発生に伴う雇用調整助成金の特例の拡充 (厚生労働省HP)

2011/04/01  東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第2版)

2011/03/25  東北地方太平洋沖地震に係る業務上外の判断等(厚労省HP)

2011/03/25  東北地方太平洋沖地震と労災保険Q&A(厚生労働省HP)

2011/03/22  東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第1版) (厚生労働省HP)

2011/03/22 在職老齢年金の支給停止基準額が平成23年4月1日より変更

2011/03/18  東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法及び雇用保険特例措置

2011/01/17  H23.4月から中小企業緊急雇用安定助成金の助成額が引下げ

2011/01/17  H23.4月以降の出産育児一時金は引き続き42万円 

2010/12/03 トライアル雇用活用型若年者等正規雇用化特別奨励金が拡充 

2010/12/01 既卒者を育成し雇入れる事業主への助成金が新設されました 

2010/10/01  広島県最低賃金が平成22年10月30日から時間額704円に改定

2010/09/30  3年以内既卒者の雇入れ助成金が新設されました。  

2010/09/16  雇用保険の2年超の遡及適用が平成22年10月1日施行されます。

2010/09/14  60歳から64歳までに退職後再雇用された場合の社会保険取扱変更

2010/08/12  育児・介護休業法が改正されました

2010/08/05 中小企業子育て支援助成金の新しいパンフレットができました。

2010/08/03 中小企業緊急雇用安定助成金の上限額が変わりました。

2010/05/27 広島県でいきいきパパの育休奨励金制度が始まりました。

2010/05/20 実習型雇用支援事業の対象者が変わりました。

2010/05/20 精神障害者雇用安定奨励金が創設されました。

2010/05/20 高年齢者雇用状況報告書の内容が一部変更になりました。

2010/04/16 育児休業給付制度が変わります。 

2010/04/09 労働基準法が改正されました 

2010/04/09 雇用保険法が改正されました

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