社会保険労務士法人山口事務所
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残業代、正しく理解できていますか?

割増賃金(残業代)の計算

法定労働時間(原則1日8時間、1週40時間又は44時間)を超えて働かせた場合には、

残業代(割増賃金)の支払が必要です。

このページでは割増賃金の支払や、正確な時間管理に役立つ割増賃金の種類や計算方法、時間外労働時間数のカウント方法についてご説明します。

  1. 割増賃金の種類
  2. 時間外(残業時間)のカウント方法

    1.1日は何時から?

    2.1日の時間外労働

    3.1週の時間外労働(週40時間を超える時間)

    4.時間外のカウントQ&A

     Q 遅刻をした日に会社の終業時刻を超えて働いたら?

     Q 半日有給休暇を取得した日の時間外労働は?

     Q 有給休暇を取得した週の時間外労働は?

  3. 割増賃金の計算方法

1.1時間当たりの賃金

2.除外される賃金

割増賃金 計算例

1.割増賃金の種類

割増賃金には、「時間外」「休日」「深夜」の3種類があり、

種類によって割増率が異なります。

割増賃金の種類と割増率

割増賃金の種類 割増率
時間外

1日8時間、週40時間を超えたとき

25%以上(※1)
時間外労働が1カ月60時間を超えたとき※250%以上(※2)

休日

法定休日(1週1日又は4週4日)に働かせたとき35%以上
深夜深夜の時間帯(22時~5時)に働かせたとき25%以上

※1 時間外労働が原則の上限時間(1カ月45時間、1年360時間)を超えたときには、25%を超える率とするよう努めることとされています。
※2 中小企業は2023年4月1日から適用

時間外労働の例

始業9:00、終業18:00 の場合

18:00~翌日の始業時刻まで  ⇒  時間外労働(25%増し)

22:00~翌朝5:00       ⇒   時間外+深夜労働(50%増し)  

 

時間給1,000円のときの残業代

18:00~22:00   1,000円×1.25=1,250円(1時間当たり)

22:00~翌朝5:00 1,000円×1.5(1.25+0.25)=1,500円(1時間当たり)

 

深夜の時間外労働は25%だけではなく、時間外の25%もプラスになるので割増率50%です。

1カ月60時間を超えた深夜労働は割増率75%なので、時間あたり1,750円です。

同じ時給1,000円の仕事なら、会社は新しく人を雇った方がいいですね。

それが狙いです。

割増賃金の支払を課すことで、会社に長時間労働を抑制させようとしているのです。

法定休日労働の例

9:00から仕事を始めた場合

9:00~22:00 ⇒ 休日労働(35%増し)

22:00~24:00 ⇒ 休日+深夜労働(60%増し)

24:00~翌朝5:00 ⇒ 時間外+深夜労働(50%増し)

 

時間給1,000円のときの残業代

9:00~22:00    1,000円×1.35=1,350円(1時間当たり)

22:00~24:00   1,000円×1.6(1.35+0.25)=1,600円(1時間当たり)

24:00~翌朝5:00   1,000円×1.5(1.25+0.25)=1,500円(1時間当たり)

法定休日は8時間の18:00を超えても休日労働です。(休日の時間外はありません)

22:00~翌朝5:00は深夜が加算されます。

24:00からは法定休日ではないので深夜の時間外労働です。(法定休日は通常24時間の暦日です。翌日になると休日労働ではなくなります。)

2.時間外労働(残業時間)のカウント方法

1日8時間、1週40時間又は44時間の時間外労働時間のカウント方法について、具体的な例で説明します。

1.1日は何時から?

法定労働時間は1日8時間と決められています。

1日とは午前0時から24時間の暦日を言います。

しかし、24時を超えて翌日まで引き続き働いた場合には暦日ではカウントしません。

暦日で分けると、前日8時間、翌日8時間と16時間継続して長時間労働させることができてしまうからです。

2暦日にまたがって継続勤務する場合には、勤務が始まった日(始業時刻が属する日)の労働として1日の労働時間をカウントします。

例えば、徹夜残業をして翌日の始業時刻まで働き続けた場合には、翌日の始業時刻までが前日の労働時間です。

下の図では、9:00から翌日の始業時刻までの24時間から休憩時間を引いた時間が1日の労働時間になります。

翌日の9:00以降、引き続き働いた場合には翌日の9:00からが翌日の労働時間です。

注意:徹夜残業は生産性も悪く、健康を害するのでやめましょう

2.1日の時間外労働

1日の時間外労働(残業)時間は8時間を超えたところからです。

始業9:00 終業18:00 休憩1時間 の会社は所定労働時間※が8時間ですから、始業から終業時刻まで働いて終業時刻を過ぎたところからが時間外労働になるので、会社の所定時間外労働と法律の時間外労働は一致します。

※所定労働時間とは各会社ごとに定められている労働時間又は各個人毎に会社と働くことを約束した労働時間のことを言います。

会社の所定労働時間と法定労働時間が一致しないとき、

始業9:00  終業17:00  休憩1時間  の場合、17:00から18:00までの1時間引き続き働いても法律上は時間外労働(残業)ではありません。

法律上の時間外労働は8時間を超えた18:00からです。

※変形労働時間制で1年間や1カ月を平均して1週40時間以内の労働時間を設定している会社では、上図の17:00からが時間外労働になる場合があります

3.1週の時間外労働(週40時間を超える時間)

次に1週間の時間外労働のカウント方法です。

1週間は、就業規則等に特に定めがない場合には日曜日から土曜日までを言います。

 

下の図のように日々の労働時間は8時間を超えない場合でも、

月曜~金曜で週40時間働いているので、40時間を超えた土曜日の8時間は時間外労働になります。

次に1日の所定労働時間が8時間未満の場合で考えてみます。

所定労働時間が1日7時間、土曜・日曜日が休日の会社の場合

月曜~金曜までで週35時間です。

土曜日に8時間働いた場合には、5時間までは所定時間外労働(法定労働時間内)、それ以上の3時間が時間外労働です。

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4.時間外のカウントQ&A

時間外労働の原則的なカウント方法についてご理解いただけたでしょうか?

ここからは、遅刻をしたときや有給休暇を取得したとき等、通常の勤務ではないときの時間外労働のカウント方法についてQ&Aでご説明します。

遅刻をした日に会社の終業時刻を超えて働いたら残業?

実際に出勤して働き始めた時間から8時間を超えて働いた場合に時間外労働になります

会社で定められた始業・終業時刻にかかわらず、実際に労働した時間を労働時間としてカウントします。

例えば、始業9:00 終業18:00の会社で、遅刻して11時に出社し休憩をはさんで22:00まで働いた場合。

11時からの実労働時間が8時間の20:00までは法定労働時間内です。

8時間を超えた20:00~22:00の2時間が時間外労働になります。

早出残業と言われる、始業時刻より早く出勤して働いた場合はどうなるのでしょうか?

例えば7:00に出勤して18:00まで働いた場合は、

早出した7:00から8時間勤務した16:00からが時間外労働です。

時間外を計算するときに7:00から9:00の2時間を時間外労働と計算していることもあると思いますが、正確には16:00からが時間外です。

(18:00まで勤務すればどちらでも2時間だから同じなんですけどね・・・)

半日有給休暇を取得した日の時間外(残業)は?

実労働時間が8時間を超えたところから時間外労働になります

有給休暇を取得した場合には、勤務をしたものとして給料を支払わなければなりませんが、実際には働いていません。

法律で言うところの時間外労働は、常に実労働時間で判断します

9:00始業、18:00終業の会社で半日有給休暇を取得して14時から勤務した場合には、終業時刻の18:00にはまだ4時間しか働いていません。

8時間を超える22:00からが時間外労働です。

22:00からは深夜ですので、更に深夜割増が必要です。

ここで、18:00~22:00はいったいどうなるのか、疑問がわいてきますよね。

この4時間は会社と約束した時間を超えて働いた所定時間外労働です。

時間外労働の割増(25%以上)は不要ですが、4時間の労働に対する給料の支払は必要です。

時給が1,000円の場合、上図の18:00以降の給料については、通常、次のように給料を支払います。

18:00~22:00 1,000円×4時間=4,000円

22:00~24:00 1,000円×1.5×2時間=3,000円

有給休暇を取得した週の時間外労働は?

実労働時間が40時間を超えたら時間外労働です

半日有給の場合と同じですが、

有給休暇を取得した日には、勤務をしたものとして給料を支払わなければなりませんが、実際には働いていません。

実労働時間が40時間を超えなければ時間外労働ではありません。

9:00始業、18:00終業 所定労働時間8時間の会社で

月曜~木曜まで勤務して金曜に有給休暇を取得、土曜に8時間勤務した場合

各1日当たりの労働時間8時間以内、1週間の労働時間も40時間なので、この週は時間外労働はありません。

 

土曜日の8時間の勤務は割増(25%)は必要ありませんが、働いた分の給料の支払いは必要です。

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3.割増賃金の計算方法

割増賃金の計算式は ”1時間当たりの賃金” × 割増率 × 時間数 です。

[割増賃金の種類と割増率]

種類 割増率
時間外労働18時間、週40時間を超えたとき25%以上(1)
時間外労働が1カ月60時間を超えたとき※250%以上(※2
休日法定休日(11日又は44日)に働かせたとき35%以上
深夜深夜の時間帯(22時~5時)に働かせたとき25%以上

※1 時間外労働が原則の上限時間(1カ月45時間、1年360時間)を超えたときには、25%を超える率とするよう努めることとされています。
※2 中小企業は2023年4月1日から適用

 

まず、”1時間当たりの賃金”を計算します。

1.1時間当たりの賃金

1時間当たりの賃金は、通常の所定労働時間に働いた場合に支払われる1時間当たりの賃金のことです。

 1時間当たりの賃金の計算方法

①時間給

時間給の額

②日給

日給 ÷ 所定労働時間

③週給

週給 ÷ 1週間の所定労働時間

④月給

月給 ÷ 1カ月平均所定労働時間

⑤出来高給

出来高給 ÷ 出来高給の算定期間中の総労働時間数

月、週以外の一定の期間で定められている賃金は①~④に準じて計算、①~⑤の複数の賃金がある場合はそれぞれに分けて計算します。

2.除外される賃金

労働とあまり関係のない次のような賃金等は、1時間当たりの賃金を計算するときには除いて計算します。

  1. 家族手当
  2. 通勤手当
  3. 別居手当
  4. 子女教育手当
  5. 住宅手当
  6. 臨時に支払われた賃金(弔慰金、祝い金等)
  7. 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)※

※年俸制で賞与部分と月給部分を合計した額があらかじめ決められている場合には、その賞与は”1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金”にはならず、計算に含めます。

これらの賃金は、名称ではなく実質で判断します。

家族手当や通勤手当という名称で支給していても、家族の数や通勤距離等に関係なく支払っているような場合には、除外できません。

 


それでは、割増賃金を計算してみましょう

割増賃金 計算例

 

割増賃金の計算式は ”1時間当たりの賃金” × 割増率 × 時間数 です。

 

時給制の場合はとても簡単で、

時給1,000円、時間外労働10時間(内深夜労働2時間)、休日労働8時間のときの割増賃金は次のようになります。

時間外労働:1,000円×1.25×10時間=12,500円

深夜労働 :1,000円×0.25×2時間=500円

休日労働 :1,000円×1.35×8時間=10,800円

日給制の場合にも日給を1日の所定労働時間で割ると”1時間当たりの賃金”が簡単にでます。

日給10,000円、1日の所定労働時間8時間、時間外労働10時間の場合

1時間当たりの賃金・・・10,000円÷8時間=1,250円

時間外労働 :1,250円×1.25×10時間=15,625円

 

次に、月給制の例です。

月給制の例

 

所定労働時間 1日8時間、年間所定労働日数240日

時間外労働:20時間(そのうち深夜労働2時間)、法定休日労働:8時間

基本給  190,000円

役職手当   10,000円

家族手当  5,000円

通勤手当  9,000円

 

(1)1時間当たりの賃金の計算

月給制の場合の1時間当たりの賃金の計算式は 月給 ÷ 1カ月平均所定労働時間 です。

まず1カ月平均所定労働時間を計算します。

年間所定労働日数

 1日の所定労働時間 1カ月平均所定労働時間
240日÷12ヵ月×8160

そして、月給を1ヵ月平均所定労働時間で割ります。

基本給 役職手当    
(190,000円10,000円)÷1601,250円
      1時間当たりの賃金

 

 

家族手当、通勤手当は除外される賃金なので除外して計算します。

 

(2)時間外・深夜・休日労働の賃金の計算

時間外労働の割増率25%、深夜労働の割増率25%、法定休日労働の割増率35%

時間外労働 :1,250円×1.25×20時間=31,250円

深夜労働  :1,250円×0.25×2時間=625円

法定休日労働:1,250円×1.35×8時間=13,500円

 

月給と出来高払給の場合

出来高払給とは”歩合給””請負給”と言われるような売上等に応じて支払われるような給与です。

 

所定労働時間 1日8時間、年間所定労働日数240日

賃金計算期間の所定労働日数 22日

時間外労働:16時間(そのうち深夜労働2時間)、法定休日労働:8時間

基本給  190,000円

役職手当   10,000円

歩合給  130,000円

通勤手当   9,000円

 

(1)1時間当たりの賃金の計算

月給と歩合給に分けて1時間当たりの賃金を計算します。

①月給

1時間当たりの賃金の計算式 =月給 ÷ 1カ月平均所定労働時間

まず1カ月平均所定労働時間を計算します。

年間所定労働日数

 1日の所定労働時間 1カ月平均所定労働時間
240日÷12×8160

そして、月給を1ヵ月平均所定労働時間で割ります。

基本給 役職手当    
(190,000円10,000円)÷1601,250円
      

月給の1時間当たりの賃金

 

 

家族手当、通勤手当は除外される賃金なので除外して計算します。

 

②歩合給

1時間当たりの賃金の計算式 = 歩合給÷ その賃金計算期間の総労働時間数

賃金計算期間の総労働時間数を計算します。

1日の所定労働時間

 所定労働日数時間外 休日労働時間 総労働時間数
8時間×22日+16時間+8時間200

そして歩合給を総労働時間数で割ります。

歩合給 総労働時間数  
130,000円÷200650円
    

歩合給の1時間当たりの賃金

 

 

 

(2)時間外・深夜・休日労働の賃金の計算

時間外労働の割増率25%、深夜労働の割増率、法定休日労働の割増率35%

 

 時間外労働:

月給部分

 歩合給部分    
(1,250円×1.25+650円×0.25)×16時間27,600円
 深夜労働:

月給部分 歩合給部分

     
(1,250円 + 650円)×0.25×2時間950円 
 法定休日労働:

月給部分

 歩合給部分    
 (1,250円×1.35 +650円×0.35) × 8時間  15,320円

歩合給は時間外労働の時間も含めて稼いでいると考えられるので、総労働時間200時間で割った額が1時間当たりの賃金になるのです。

また、650円の1時間当たりの賃金には、月給でいうところの所定労働時間に対して支払われる1.0部分も含まれていると考えるので、割増の25%や35%のみの支払でよいのです。

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