社会保険労務士法人山口事務所
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事例7
度々遅刻や欠勤をするパートタイマーを解雇したい

月20日程度勤務する約束で入社したパートタイマーAさんは入社して半年になるが、遅刻や欠勤が多い

腹痛、頭痛、親族の病気、法事等で毎月少なくとも1日、多い時には5日くらい欠勤をする。
欠勤を当日に連絡してくるときには急きょ他のパートタイマーさんに連絡を取って出勤してもらうこともある。
度々遅刻や欠勤をしてもらっては困ることを伝えても遅刻・欠勤は減らないし、他の社員やパートタイマーにも負担がかかるので辞めてもらって他のパートタイマーを雇いたいので解雇したい

これまで注意をしただけで、何の制裁措置もとっていないのにいきなり解雇すると裁判で不当解雇とされてしまう場合があります。

注意・指導を行い、就業規則に基づき処分を行い、段階的に処分を重くしていき、それでも遅刻や欠勤を繰り返す場合に解雇をすることができます。  


①遅刻や欠勤をした場合には、その都度注意をする

  ↓ 
始末書を提出させる

  ↓ 
書面で警告を行う

  ↓ 
就業規則に基づき懲戒処分を行う

 

そして、何度か処分を行っても遅刻・欠勤を繰り返している場合に解雇することができるでしょう。(※契約期間に定めがある場合には契約期間途中の解雇は原則としてできません。)
遅刻や欠勤をした日や時間、注意・指導を行った日等、すべてについて記録をとっておきましょう。

パートタイマーやアルバイトは、ほとんどの場合が時間給なので、自分が遅刻や欠勤をしても遅刻欠勤した分の自分の給料が減るだけで大した迷惑をかけていないと思っていることがあります。

欠勤や遅刻をすることが他のパートタイマーや社員にどれだけ負担をかけているのかを理解させ反省を促し、健康状態に問題があるのであれば、病院に行くことを勧め、勤務できる状態であるか確認しましょう。

 

また、不審な遅刻や欠勤がある場合には、診断書の提出や法事等であれば案内はがき等、証拠となるものを提出してもらい確認を行ってもよいでしょう。

就業規則が周知されていない場合や雇用契約書に解雇の事由が書かれていない場合には、早急に契約書に解雇の事由を記載し、就業規則をAさんだけでなく、会社の労働者全員に周知しましょう。

 

今後の対策として、

新規採用する際には雇用契約期間を2〜3ヵ月くらいにし、

その間の勤務態度を確認しその後契約を更新するかどうかを判断しましょう。

そしてその後の雇用契約も契約期間を6ヵ月程度とし、

契約更新は自動更新にはせず、

面倒でもその都度、労働者の希望と会社の意向を確認し、次の契約を行いましょう。  

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