社会保険労務士法人山口事務所
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近年、労働基準監督署は賃金不払残業(サービス残業)の解消に特に力を入れています。
下記は、平成22年、23年、25年の労働基準監督署の監督指導により賃金不払残業について是正指導された事例です。
※厚生労働省が公表している賃金不払残業の是正事例の中からありがちな事例を当事務所で要約して掲載しています
始業・終業時刻をタイムカードにより確認をしていたが、
監督署が会社の機械警備記録等を調査したところ、
タイムカードの最終打刻者の退勤時刻と警備開始時刻に大幅な相違が生じていた。
そこで、会社からの事情聴取などの結果、
所定労働時間終了後に、労働者にタイムカードを打刻させた後で時間外労働を行わせていたことが確認された。
≪指導内容≫
始業・終業時刻をIDカードにより把握していたが、時間外労働時間数については、
労働者による自主申告書の提出によることとしており、双方の時間数に大きな相違が生じていた。
会社への事情聴取などの結果、時間外労働手当の支払を免れようとして、
管理者がその自主申告書の用紙交付を抑制していたため、
時間外労働を行った労働者が適正に自己申告することができず、時間外労働手当の不払いが生じていた。
≪指導内容≫
始業・終業時刻を労働者がパソコン入力することにより把握し、
残業申請はパソコンで上司に行うことになっていたが、
複数の支店において、パソコンと残業申請等の記録に相違があった。
監督署が本社を調査したところ、業務日報記録からは、
入力された終業時刻後に資料作成などの業務が行われていた。
また、メール送信記録からは、
入力された終業時刻後に業務上のメールを送信していたことなどが判明し、
全社的に賃金不払残業が行われていたことが確認された。
≪指導内容≫
正社員のうち、各部門の長以下の専門職の労働者全てを、労働基準法第41条第2号の管理監督者として取り扱い、時間外労働に係る割増賃金を支払っていなかった。
労働基準監督官が当該労働者の職務内容、責任と権限、勤務態様、賃金の処遇等を確認したところ、管理監督者とは認められなかった。
PCイントラネットによる労働時間記録等の労働関係書類を調査したところ、36協定の特別条項の上限時間である月100時間を超え、最も長い者で月150時間を超える時間外労働が行われていた。
≪指導内容≫
平成29年11月、労働基準関係法令違反が疑われる次のような事業所に対して集中的に重点監督が行われました。
重点監督を実施した事業場の約半数の事業場で違法な残業が摘発されました。
重点監督実施事業場:7,635件
このうち労働基準関係法令違反があったのは5,029事業場(全体の65.9%)
このうち、時間外労働(法定休日労働を含む)の実績が最も長い労働者の時間数が
月80時間超:1,694事業場(59.5%)
うち月100時間超:1,102事業場(38.7%)
うち月150時間超:222事業場(7.8%)
うち月200時間超:45事業場(1.6%)
月当たり 80時間以下 | 1月当たり 80時間超 100時間以下 | 1月当たり 100時間超 150時間以下 | 1月当たり 150時間超 200時間以下 | 1月当たり 200時間超 |
1,154 | 592 | 880 | 177 | 45 |
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