社会保険労務士法人山口事務所
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労働基準監督署の調査で

やってはいけないこと

やってはいけないこと

 

呼び出しを無視、調査を拒否

御社がしっかり法律を守っていて指摘されるようなことがなくても調査には協力しなくてはなりません。

監督官が予告なくやってきたため担当者が不在で対応ができない場合や、指定された日時にどうしても都合が悪い場合には、日時の変更を依頼してみてください。

 

横柄な態度、挑発的な態度

「調査」と聞いただけで、嫌な気持ちになる方も多いと思いますが、監督官も私たちと同じ人間です。

横柄な態度や挑発的な態度をとられれば、感情的になってしまうこともあるでしょう。

調査が長引いたり、さらに厳しく指導をされるかもしれません。

毛嫌いせずに誠実に対応することをお勧めします。

調査には必ず社長さんが対応しなければならないということはありません。

どなたか会社の労務についてきちんとこたえられる方が対応してください。

 

ただし、監督官の主張を闇雲に聞くのではなく、会社として主張すべきことは主張し、改めるべきは改めるという姿勢で応じるのが良いでしょう。

 

嘘をつく

監督官からの質問に対して、嘘を言ったりしてはいけません。

労働基準監督官の尋問に対して虚偽の陳述を行った場合には30万円以下の罰金に処すると労働基準法にも定められています。

労働基準法 第百二十条

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

(省略)

四 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者

五 第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者

内容にもよりますが、後に虚偽だと分かれば、悪質と判断され送検されることもあります。

送検されて公表されている事案の中にも

”労働基準監督官の尋問に対して、虚偽の陳述を行った” というものが時々あります。

 

賃金台帳、出勤簿、タイムカードの改ざん、書類を隠す

無い書類をあったように作ったり、実際とは違う内容に作り変えてはいけません。

改ざん、書類を隠した(提出しない)場合も上記の労働基準法第120条で30万円以下の罰金に処すると定められています。

 

必要書類を作成していなかったり、紛失してしまった場合には、調査の際にその旨を監督官に伝えましょう。

 

従業員さんにウソの供述を強要

 

 

監督官の調査を妨げたり、書類の改ざん等を行った場合には罰則(罰金)が設けられています。

また、悪質な場合には司法処分(送検)されることがあります。

書類の改ざんや従業員さんにウソの供述を強要することは、悪質と考えられますので絶対に行わないようにしましょう。

最近の事例では、平成21年に労働者に違法な時間外労働を行わせ、労働基準監督官に虚偽の報告をした道路貨物運送業者らが書類送検されました。

 

懲役、罰金、司法処分(送検)等については「重大な法令違反等に対する制裁」のページをご覧ください。

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是正報告後も再監督に注意

法違反等が是正されれば、是正報告書を提出して終了となりますが、報告書の内容に問題があったりすると、引き続き指導されることや、再度の報告を求められることもあります。

一度、是正勧告が出された事業所については、是正報告書の通り法令違反がなくなっているかを確認するために「再監督」と呼ばれる調査が行われることがあります。

 

平成28年中に再監督が実施された事業所数は13,012件でした

(定期監督及び申告監督等により法違反の認められた事業場の12.3%)

是正勧告・指導を受けた点はもちろんのこと、他の法令違反につながるおそれのある事項についても、継続して改善していくことが重要です。

今後同じような問題が発生しないように、現行の就業規則・賃金制度等の見直し(変形労働時間制、裁量労働制の導入など)を検討しましょう。 

 

 

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