社会保険労務士法人山口事務所
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重大な法令違反等に対する制裁

重大な法令違反等に対する制裁

長時間労働、過労死が社会問題となっていることから、以前からあった司法処分、懲役・罰金に加えて、平成28年3月からはハローワークで新卒求人を一定期間受け付けない、平成28年10月には企業名公表制度の強化を行うなどの重大な法令違反に対しての取組を強化しています。

 

1.司法処分(送検)

労働基準監督官が調査を行った結果、重大・悪質な場合には送検されることがあります。

  • 是正勧告を繰り返しても改善されない、改善の見込みがない場合
  • 労働基準監督官に虚偽の報告をした場合
  • 賃金台帳等の提出書類に虚偽の記載をして提出した場合
  • 重大な労災事故を発生させた場合
  • 「労災かくし」を行った場合       等

実際に送検されている事例を見ると、半数は労働安全衛生法違反によるもので作業方法に問題があったものや危険を防止するための対策が取られてないといったものでした。労災事故が起きて発覚したものと思われます。

労働基準法違反については、やはり時間外労働に関するものが多く、その内容は36協定の締結届出なく違法に時間外労働をさせたものや36協定の延長時間を超えて労働させたというものでした。

 

2.懲役、罰金

労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法等の違反には罰則が設けられています。

労働基準法の中で最も重い刑罰は、強制労働をさせた場合の1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金です。

「今どき強制労働なんて」と思われるかもしれませんが、実際にあるのです。

宮崎県の介護施設などを運営する4法人が、外国人留学生に強制労働させたとして、平成29年3月に送検されています。

この他、違反の多い事項に関する罰則は次のようになっています。

法条項違反の内容罰則
労働基準法第24条賃金を毎月1回以上、一定期日を定めてその全額を支払わなかった場合(臨時の賃金等を除く)30万円以下の罰金
労働基準法第32条

36協定の締結届け出なく、時間外・休日労働を行わせた場合

36協定の延長時間を超えて時間外労働を行わせた場合

6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金
労働基準法第37条時間外労働に対する割増賃金を法定の率以上で計算して支払わなかった場合6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金
労働基準法第101条

労働基準監督官の臨検監督を拒み、妨げ、もしくは忌避(避けること)し、その尋問に対して陳述をしなかった場合

虚偽の陳述、帳簿書類の提出の拒否、虚偽の帳簿書類の提出をした場合

30万円以下の罰金
最低賃金法第4条第1項最低賃金額以上の賃金を支払わなかった場合(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る)50万円以下の罰金
労働安全衛生法第20条機械、器具その他の設備、爆発物、発火物、引火物、電気等による労働者の危険を防止するために必要な措置を講じていなかった場合6箇月以下の懲役又は50万円以下の罰金
労働安全衛生法第21条

掘削、採石、荷役、伐木等の業務を行う場合にその作業方法から生ずる危険を防止するために必要な措置を講じていなかった

墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するために必要な措置を講じていなかった

6箇月以下の懲役又は50万円以下の罰金
労働安全衛生法第100条

労働基準監督署に対して必要な報告を行わなかった場合、虚偽の報告を行った場合(労災隠し等)

50万円以下の罰金


 

3.企業名等の公表

労働基準関係法令違反の疑いで送検された場合には、厚生労働省のホームページ及び労働局のホームページに次の事項が公表日から概ね1年間掲載されます。

  1. 企業・事業場名称
  2. 所在地
  3. 公表日
  4. 違反法条項
  5. 事案概要
  6. その他参考事項

公表された場合には、厚生労働省・労働局のホームページのみならず、転職サイトや労働問題を扱うサイト等に転載されることもありますで、ネームバリューのある企業ほどその影響は大きいでしょう。

 

4.求人の制限

ハローワークでは、平成28年3月1日から労働関係法令に違反し是正勧告を受けたり、公表されたりした事業所の新卒求人を受け付けないこととなっています。

 

不受理となるのは、

1.強制労働の禁止や賃金関係、労働時間や休憩・休日・年次有給休暇、労働条件の明示、年少者に関するの規定について

 不受理の期間

1年間に2回以上同一条項の違反について是正勧告を受けている場合

法違反が是正されるまで

+

是正後6ヵ月経過するまで

違法な長時間労働を繰り返している企業として公表された場合

対象条項違反により送検され、公表された場合

送検された日から1年経過するまで(是正後6ヵ月経過するまでは不受理期間を延長)

2.妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止、性別を理由とする差別の禁止、妊娠中、出産後の健康管理措置、育児・介護休業等の申出があった場合の義務、不利益取扱いの禁止等、男女同一賃金、妊産婦の坑内業務の制限等の規定について

 不受理の期間
法違反の是正を求める勧告に従わず公表された場合

法違反が是正されるまで

+

是正後6ヵ月経過するまで

平成29年4月現在、不受理の対象となる求人は新卒求人のみですが、3年以内には一定の労働関係法令違反を繰り返す企業の全ての求人が対象となることとなっています。

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