社会保険労務士法人山口事務所
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労働基準監督官が調査を行った結果、重大・悪質な場合には送検されることがあります。
毎年約1,000件の事業所が送検されているようです。
公表されている送検事例の中から、注目すべき事例をご紹介します。
東京労働局過重労働撲滅特別対策班〈通称「かとく」〉は、大手靴小売会社並びに同社の取締役及び店舗責任者2名を、労働基準法違反の容疑で、平成27年7月2日、東京地方検察庁に書類送検した。
渋谷区に本社を置き、全国各地で靴販売を中心とした小売店を多店舗展開する会社が運営する、都内の2店舗について、
(1) A店において、従業員2名に対し、法定労働時間である1週40時間を超えた違法な時間外労働を、平成26年4月13日から5月10日までの4週間において、100時間前後行わせ、また、
(2) B店において、従業員2名に対し、平成26年4月11日から5月10日までの間に、労働基準法第36条に基づく時間外労働に関する協定で定める限度時間を超えて、100時間前後の時間外労働を行わせていたものである。
東京労働局ホームページ 送検事例平成27年度
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/souken_jirei/backnumber/xxx_001/_122254.htmll
![]() | この事例は平成27年4月に発足した過重労働撲滅特別対策班(かとく)による初の送検事例として注目を集めました。 A店では36協定の締結届出なく違法に残業を行わせ、B店では36協定で定めた上限を超えて違法に残業を行わせたとして書類送検されています。 残業代はすべて適正に支払っていたようです。 この会社は過去にも複数の店舗で是正勧告を受けていたにもかかわらず、改善されなかったため、送検となったようです。 |
![]() | ”かとく”とは、 企業に対する監督指導や捜査の経験が豊富な労働基準監督官で構成された、過重労働事案に対する特別なチームです。 複数の支店において労働者に健康被害のおそれがあるものや、犯罪事実の立証に高度な捜査技術が必要となるもの等を担当します。
各労働基準監督署には管轄があり、監督指導を行うのは管轄の地域にある事業所(支店、店舗)についてです。 全国展開する大企業や複数の事業所のある企業の場合は、支店や店舗だけ指導を行っても支店や店舗だけで改善できることには限りがあり、なかなか改善されないことがあります。 ”かとく”の主な役割はこういった大企業の過重労働の問題に対応することです。
例えば、人員不足等で36協定の上限を超えて残業を行っていることについて是正勧告を受けた。 しかし、支店には社員を採用する権限がない。かといって、支店の営業時間を変更したり、営業方針を変更する権限もない。
支店の社員が気合いで減らせるような残業であれば良いですが、普通そんなことはありません。 こうなると、会社の制度を見直す権限のある部署や人事権のある本社の協力がなければ支店はお手上げです。 管轄の労基署がいくら是正勧告を行っても改善できません。 支店では、なんとかしなければ とタイムカードを打刻した後に残業をしたり、虚偽の報告を行うかもしれません。
こういった支店が複数あると、”かとく”の出番となるのです。 労働基準監督署の管轄を超えて全社的な調査・捜査により実態解明を行います。
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新宿労働基準監督署は、平成27年3月2日、居酒屋経営者を最低賃金法違反の疑いで逮捕し、平成27年3月3日、東京地方検察庁に同経営者を身柄と共に送検し、当該居酒屋を経営する法人も書類送検した。
〈事件の概要〉
被疑会社は、東京都杉並区内で、不動産の賃貸業及び居酒屋3店舗を営む事業主、被疑者は同会社の代表取締役として、その事業全般を統括して管理する者であるが、被疑者は、被疑会社の業務に関し、法定の除外事由が無いのに、労働者Aの平成25年6月分賃金108,406円の全額をその所定支払期日である平成25年6月30日に支払わず、もって法で定める東京都最低賃金(当時の時間額850円)以上の賃金を支払わなかったもの。
<参考事項>
平成23年1月1日から平成25年8月16日までの間、被疑会社の元労働者から、勤務した最後の月の給料が支払われない旨の賃金不払に関する申告が4件あった。
当署ではこの申告を受け、被疑者に対して、不払賃金を支払うよう行政指導を行ったが、被疑者はその行政指導に従わなかった。
被疑者は、当署による再三の出頭要求に応じず、罪証隠滅のおそれもあったことなどから、逮捕のうえ、送検したものである。
東京労働局ホームページ 送検事例平成26年度
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/souken_jirei/backnumber/_121377.html
![]() | 労働基準監督官は司法警察官の権限により、労働関係法違反について警察官と同じように捜査を行ったり、逮捕、送検を行うことができます。
〔参考条文〕
実際のところ逮捕されるのは非常にまれですが、労働関係法違反もれっきとした犯罪ですので状況によってはこの事例のように逮捕されます。
報道されたものでは次のような事例がありました。
これらの事例は、行政指導を繰り返しても改善されなかっただけでなく、出頭に応じない、虚偽の帳簿書類を提出する等悪質であり、証拠隠滅や逃亡の恐れがあった等の理由から逮捕されています。 |
虚偽の帳簿書類の提出や臨検妨害などを繰り返した事業主らを逮捕した上で、賃金不払等
により送検
〔捜査経過〕
〔被疑事実〕
○ 実習実施機関(法人)及び事業主、監理団体の代表者
最低賃金額以上の賃金を支払っていなかったこと。
違反条文 → 最低賃金法第4条(最低賃金額以上の支払)
時間外・休日労働に対し、法定の割増率以上で計算した割増賃金を支払っていないこと。
違反条文 → 労働基準法第37条(割増賃金の支払)
虚偽の陳述、虚偽の記載をした帳簿の提出、臨検監督の妨害を行ったこと。
違反条文 → 労働基準法第120条(虚偽陳述等の罰則)
厚生労働省ホームページ
外国人技能実習生の実習実施機関に対する監督指導、送検等の状況(平成28年)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000174260.pdf
![]() | 技能実習生を含め外国人労働者については、労働条件等に問題があることが多く、外国人技能実習生の実習実施機関は労働基準監督署の重点監督の対象となっています。 技能実習生は日本で働く他の労働者と同じように労働関係法令が適用されますが、違反が多いため労基署の重点監督のほかにも、出入国管理機関との相互通報制度、出入国管理機関との合同監督・調査も行われています。
公表されている送検事例や監督指導事例を見てみるとこの事例のように月給5~6万円、時間外・休日労働の時間単価が300円~500円といったものもけっこうありました。 |
〔外国人技能実習制度〕
技能実習制度は、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間に限り受け入れ、OJTを通じて技能を移転する制度です。
開発途上地域等の経済発展を担う人材育成に協力することが本来の目的です。
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労働基準監督年報によると、平成28年に労働基準監督官が司法処分として検察庁に送検した件数は890件でした。
平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | |
全件数 | 1,043 | 1,036 | 966 | 890 |
労働基準法違反 | 474 | 400 | 402 | 380 |
安全衛生法違反 | 560 | 628 | 550 | 497 |
最低賃金法違反 | 8 | 8 | 14 | 13 |
賃金の支払いの確保等に関する法律違反 | 1 | - | - | - |
厚生労働省労働基準局労働基準監督年報をもとに当事務所作成
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