社会保険労務士法人山口事務所
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残業手当(割増賃金)を請求する権利は、3年間で時効により消滅します。
(2020年3月31日までに発生した賃金請求権の場合は2年)
そのため、実際に支払っていない残業手当がある場合には、3年遡って支払わなければならないことになります。
労働基準監督署(労基署)の是正勧告について言えば、3年も遡って指導されることは通常ありません。
2年も3年も前のことを、正確に覚えている人はそういません。
明らかな記録や証拠でもあれば別ですが、
”だいたい○時頃まで会社にいたような気がする”、”この時期は忙しかったから遅くまでいたかも・・・”、”でも早く帰っていた日もあったような”
といった程度ではないでしょうか。
当事務所にご相談いただいた事例では、通常6ヵ月程度。
ただ、近年は労基署の指導も厳しくなっていて、労働者から申告があった場合やそれなりの規模の企業さんでは1年、2年さかのぼって指導される例もあります。
労基署の調査では、賃金台帳、タイムカード、パソコンのログ、聴き取り等により、賃金、労働時間、残業時間等を労働基準監督官がしっかり確認します。
その結果、支払われていない残業手当があることを確認した場合には、是正報告書により実態調査を行い、支払うよう指導されます。
この場合には、残業の時間をよく吟味した上で、未払いになっている残業手当を支払うことをお勧めします。
労働基準監督署の調査の結果、是正勧告書により支払うよう指導される残業手当は、法に違反して支払われていないことが確認できたものです。
残業の時間について労働者と会社との間に争いがあり、残業手当が確定していない場合には、確定していない残業手当について労働基準監督官が支払うよう指導することはできません。
確定していない残業手当については、労働者と会社間で解決すべき問題であり、話し合いで解決できない場合には、民事訴訟で解決を図ることになります。
確定していない残業手当や指導された期間より前の期間の残業については、労働者と話し合い、双方合意の上で解決金として支払うこともできますので、後に争いにならないようその機会に解決しておく方が良いでしょう。
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