社会保険労務士法人山口事務所
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長時間労働に関する自主点検表が届いたが、これも調査?

36協定(時間外・休日労働に関する労使協定)を締結・届出をした際、監督署はその協定の内容をチェックします。

そして、特別な事情がある場合の延長時間※の上限が80時間を超えている場合等に、この「自主点検表」によって自主点検を実施するようお願い文書が届くようです。

 

自主点検は事業場における時間外労働の実態等を点検していただき、自主的な改善を図るよう促すためのお願いではありますが、「自主点検結果報告書」を提出しなければ、提出するまで、監督署から催促が来ます

 

この報告書の内容によっては立ち入り調査が行われることもあります

だからといって、実際は80時間を超えることがあるのに36協定の限度時間を80時間以下にしたり、自主点検表に実際より少ない時間を記入して提出してはいけません。

その後の調査によって、そのことが判明した場合には、より厳しく指導されるでしょう。

(2019年に施行された改正労働基準法により自主点検表が送付される基準が変わる可能性があります。)

 

※特別な事情がある場合の延長時間

時間外労働をさせる場合の限度時間は法律により下記のとおり定められていますが、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合には、特別条項付きの36協定を結べば、原則の限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。

原則の時間を超えることができるのは、臨時的な事情があるときに限ります。

毎月とか1年のうち半分を超えるとかは当然ダメです。

 

時間外労働の限度時間(原則)

 

右以外3ヵ月を超える1年単位の変形労働時間制の場合
1カ月45時間42時間
1年360時間320時間

特別な事情がある場合の限度時間

 

右以外3ヵ月を超える1年単位の変形労働時間制の場合
1カ月

時間外労働 + 休日労働の合計が100時間未満

時間外労働 + 休日労働の複数月平均80時間以内※

1年720時間以内

※複数月平均80時間以内

時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平 均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内 

 

 この上限規制は2019年4月以後の期間のみを定めた36協定から適用されます。中小企業は2020年4月から適用されます。

 

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