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事例5
無断欠勤をして連絡が取れない社員を退職扱いにしたところ、労働基準監督署に駆け込み「解雇されたので解雇予告手当を支払え」と言ってきた

本人の意思の確認または、解雇の予告なしに退職手続きを行ってしまうとこのようなトラブル起きる場合があります。

解雇の場合にはまず、会社の就業規則に則って手続きが行われているかが問題になります。

 

多くの会社では、「無断欠勤が14日以上に及んだとき」懲戒解雇する旨の定めがありますが、それでも退職扱いにする前に「このままでは就業規則の規定により退職になりますよ」という旨を内容証明などで通知しておきましょう。

 

また、解雇をする前に労働基準監督署で解雇予告除外認定を受けておくことをお勧めします。

手続きは面倒ですが、認定を受けておけば、解雇予告手当の支払いは不要です。

また、認定を受けたことを解雇を通知する際に労働者に知らせておけば、やみくもに不当解雇等で訴えられることもないでしょう。

 

無断欠勤は、放っておかず労働者と連絡を取る努力をしてください

また、連絡や訪問をした日時等の記録を取っておきましょう

連絡が取れて、本人の意思が確認できれば自主退職ということになるかもしれませんし、万が一犯罪に巻き込まれていた場合にも、早期に発見することができるかもしれません。

解雇予告除外申請をする際にも、連絡や訪問をした記録は会社の努力として、重要な提出資料になります。

ご相談のケースは、上記のような手続を行わなかった為に起きてしまったトラブルです。

このようなケースでは解雇予告手当を支払い和解するか、退職を取消し、労働者に会社に復帰してもらうという解決方法を勧めします。

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