社会保険労務士法人山口事務所
広島県広島市中区千田町1-4-15 タカノ橋ビル3F

主な対応地域:広島市、廿日市市、大竹市、呉市、東広島市、福山市、安芸郡など広島県全域。
受付時間: 8:30〜17:00(土日祝日除く)

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アウトソーシング

 

私たちは 『経営者が本業に専念し、労働者がイキイキと安心して働くことのできる職場環境づくり』をお手伝いします。

 

給与計算代行、助成金・補助金の申請をお客様に代わって行うことは、単にお客様の事務が楽になるだけにとどまらず、総合的な労務管理体制の問題点の発見や実情の把握が可能となります。

それにより、その時々の実情に沿ったアドバイスを適切な時期に行うことができることも、アウトソーシングを委託するお客様にとって大きなメリットとなります。

給与計算代行

毎月の給与計算と賞与計算をお客様に代わって行います。

厚生年金・健康保険保険料、介護保険料、雇用保険料、所得税等、度々変更される保険料等を変更し忘れたり、面倒な残業代計算の手間も省けます。

事務が面倒という理由で、給与計算を委託いただくことは多くありますが、顧問契約とあわせて給与計算事務を委託いただくことで、お客様の会社の問題点や改善点、お客様がうっかり忘れている事項を随時見つけることが可能となるため、お客様を総合的にサポートすることができます。

料金(消費税込)

5人未満 月額 19,800円

5人以上 1人増すごとに770円~550円を加算

※賞与計算・年末調整計算を含みます。

 

顧問契約とセットの場合には、顧問報酬との合計から1割値引きします。

助成金(補助金)申請

助成金にはたくさんの種類があります。
主な助成金は下記のような事業主に対して支給されます。
弊社では、このような助成金についての相談や申請代行を行っています。

  • 労働者を新たに雇い入れる事業主
  • 労働者の雇用を維持するのことが難しくなった事業主
  • 労働者の雇用管理の改善を行う事業主
  • 仕事と子育ての両立支援等に取り組む事業主
  • 労働時間等の設定の改善に取り組む中小企業事業主

この他、労働者能力開発を行う事業主への助成金等があります。
詳細については厚生労働省のホームページ「事業主の方への給付金のご案内」をご覧ください。

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助成金(補助金)について

一般的に「助成金」というとピンとこない方が多いと思い、「補助金」という言葉を付け足していますが、弊社で扱っている労働保険から支給されるものは主に助成金といわれるものです。

<補助金とは>

政府が直接的または間接的に公益上必要がある場合に、民間や下位の政府に対して交付する金銭的な給付のことです。

<助成金とは>

労働関係やその他各省庁において制度化されたものであり、国の政策の方針に合う行動を会社が起こせば、国が会社の将来に対して投資してくれるものです。

厚生労働省の取り扱う雇用・労働関係の助成金は、雇用保険料の一部を助成金の主な財源とする返済義務のない給付金です。(但し、殆どの助成金は課税対象です。)

助成金を受けるための条件と注意

  1. 雇用保険に加入していること
  2. 就業規則、法定帳簿(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)の書類が整備されていること
  3. 労働保険料の滞納がないこと

但し、過去の一定期間、会社都合による退職者がいる場合等、不支給となるケースも多いため注意が必要です。 

 
助成金によっては大企業と中小企業で支給額が違うもの、中小企業にしか支給されないものがあります。

主な助成金で中小企業といわれる企業規模
業 種資本金額/労働者数
製造業・その他の業種3億円以下 または 300人以下
卸売業1億円以下 または 100人以下
サービス業 5千万円以下 または  100人以下
小売業5千万円以下 または 50人以下
助成金を申請する上での注意点

 助成金は種類が多く、毎年改正や廃止、新たな助成金の新設があります。

また、助成金によっては膨大な申請書類を書く必要があり、就業規則を含め多くの添付書類を要求されます。

期限が厳格に定められ、改正も多いため非常に時間と労力が必要です。

事前に社会保険労務士にご相談のうえ、有効に活用されることをおすすめします。

賃金・退職金制度の作成、変更

優秀な社員を定着させ、社員のやる気を引き出し、企業を発展させるためには、公平な賃金・退職金制度は不可欠です

正当に評価されていると感じれば、モチベーションも向上し会社への帰属意識も芽生えます。 

人数が増えたのに、昔のままの賃金制度を使い続けていませんか?

親会社の賃金制度を社名だけ変えてそのまま利用していませんか?

実態とかけ離れた賃金規程を使い続けていませんか?

御社の賃金・退職金制度に不安を感じたら、お気軽にご相談ください。

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審査請求

本来、行政が行ったことに対して不服がある場合には、行政不服審査法により不服申立てを行うことになります。しかし、労災保険・雇用保険・社会保険による処分には、独自の不服申立て制度(審査請求・再審査請求)を設けています。(労働保険徴収法では、行政不服審査法に基づいて異議申立て・審査請求します。)


 当事務所は、労働保険・社会保険の専門家として異議申立書・(再)審査請求書の作成、主張・陳述の代理をいたします。

→労働保険審査制度の仕組み(厚生労働省HPへ)

→社会保険審査制度の流れ(厚生労働省HPへ)

→弊社が行った審査請求(厚生労働省HPへ)  

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